成立した法案一覧
これまでに成立・公布された法律案を、新しい順に一覧できます。全78件。
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。 二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。 三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。 四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。 五 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。 六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。 七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。 八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。 九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。 十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。
一 題名及び総則 1 題名 本法において支援の対象を「医療的ケア児及びその家族」から「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族」に拡大することに伴い、題名を「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改める。 2 目的 (第1条関係) 目的に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者についてそれらの意思が最大限に尊重され、必要な支援を受けながら地域社会において自立した生活を営むことができるようにする」こと、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が安心して暮らすことができる社会の実現を推進」すること等を明記する。 3 定義 (第2条第3項及び第4項関係) (1) この法律において「医療的ケア児等」とは、次に掲げる者をいう。 ① 医療的ケア児 ② 医療的ケア児であった者であって、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であるもの ③ 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠であり、かつ、これにより自立した日常生活又は社会生活を営むことが困難な状態にある者 (2) この法律において「重症心身障害者」とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者をいい、「重症心身障害児」とは、重症心身障害者のうち児童であるものをいう。 4 基本理念 (第3条関係) 基本理念に、「医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、」その日常生活及び社会生活を社会全体で支えること、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する地域において」日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を明記する。 5 学校等の設置者の責務 (第7条関係) 在籍する医療的ケア児等及び重症心身障害者に対し、適切な支援を行う責務を有する学校等の設置者として、大学及び高等専門学校並びに専修学校(高等課程に限る。)の設置者を追加する。 6 支援に関して講じた施策に係る公表等 (第8条の2関係) 政府は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表するものとする(地方公共団体については、努力義務)。 二 医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に係る施策 1 保育を行う体制の拡充等 (第9条第2項及び第3項関係) 保育所の設置者等及び放課後児童健全育成事業を行う者が講ずる措置の例示として、喀(かく)痰(たん)吸引等を行うことができる介護従事者の配置を追加する。 2 社会的養護に係る体制の拡充 (第9条の2関係) 国及び地方公共団体は、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児ができる限り良好な家庭的環境で養育されるよう、必要な支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 3 教育を行う体制の拡充等 (第10条第2項及び第3項関係) (1) 保護者の付添いがなくても、授業に出席し、及び修学旅行その他学校等の行事に参加するために必要となる適切な医療的ケアその他の支援を受けられるようにするため、学校等の設置者が講ずる措置の例示として、介護従事者の配置を追加する。 (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者が生涯にわたって学習する機会を確保するため、それらの者の生涯学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。 4 日常生活における支援 (第11条関係) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の地域社会における自立を支援し、並びにそれらの家族の身体的及び精神的な負担を軽減するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が、個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の年齢、必要とする医療的ケアの種類及び生活の実態に応じて、医療的ケアの実施、一時的に預かり必要な保護を行うサービス、夜間に居宅において提供される保健医療サービス又は福祉サービス、通学等の移動の支援、重度訪問介護その他の日常生活において必要な支援を受けられるよう、福祉サービスを提供する事業所への看護師等の配置の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 5 切れ目ない医療の提供 (第11条の2関係) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児及び重症心身障害児が18歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるよう必要な措置を講ずるものとする。 6 就労の支援 (第11条の3関係) (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の就労の希望の実現に向けて、それらの者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所その他の関係機関等相互の連携を確保しつつ、在宅勤務その他の個々の医療的ケア児等及び重症心身障害者の特性に応じた就労形態による適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援、医療的ケア児等及び重症心身障害者を雇用し又は雇用しようとする事業主に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、必要に応じ、医療的ケア児等及び重症心身障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校等において行われるよう必要な措置を講ずるものとする。 (3) 事業主は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、それらの者の個々の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 7 住居の確保 (第11条の4関係) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者がその希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が希望する期間入居できる共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保のために必要な措置を講ずるものとする。 8 相談体制の整備等(ピアサポートに関する規定の新設) (第12条第2項関係) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が孤独を覚え又は孤立することのないよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族が互いに支え合うために交流する活動に対する支援、関係機関等の紹介その他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 三 医療的ケア児等支援センター等 1 医療的ケア児等支援センター (第14条第1項関係) (1) 「医療的ケア児支援センター」の名称を「医療的ケア児等支援センター」に改称するとともに、それを設置することができる者を、都道府県知事から都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市又は特別区(以下「都道府県等」という。)の長に拡大する。 (2) 医療的ケア児等支援センターの業務として、次に掲げる業務を追加する(都道府県等の長が自ら行うことも可)。 ① 医療的ケア児等及び重症心身障害者(進行性の疾病その他の事由により医療的ケア児等又は重症心身障害者となることが相当程度見込まれる者を含む。)並びにそれらの家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行うこと。 ② 医療的ケア児等及び重症心身障害者に係る個別避難計画の作成について協力を行うこと。 ③ 災害時において市町村(特別区を含む。)と連携して医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対し必要な情報の提供を行うこと。 2 医療的ケア児等支援地域協議会 (第18条の2関係) (1) 都道府県等は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援の体制の整備を図るため、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族、学識経験者その他の関係者並びに関係機関等及び関係機関等の業務に従事する者((2)において「関係者等」という。)により構成される医療的ケア児等支援地域協議会(2において「協議会」という。)を置くことができる。 (2) 協議会は、関係者等が相互の連絡を図ることにより、地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (3) 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重するものとする。 四 補則 1 人材の確保 (第20条関係) 医療的ケアその他の支援を行うことができる人材を確保するために講ずる措置の例示として、当該支援に係る研修の実施方法の適宜の見直しを追加する。 2 医療的ケアの提供の在り方についての見直し (第20条の2関係) 国は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の家族の負担の軽減に資するよう、医療的ケア児等及び重症心身障害者に対する医療的ケアの提供の在り方について、適宜の見直しを行うものとする。 3 研究開発等の推進 (第21条関係) (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の保育、教育、労働その他の日常生活及び社会生活を支援するため、医療的ケア児等及び重症心身障害者の日常生活及び社会生活の質の維持向上に資する技術の研究開発並びにそれらの成果の活用が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者の数の把握、医療的ケア児等が医療的ケアを必要とする程度を判定するための基準の定期的な見直しその他の医療的ケア児等及び重症心身障害者の支援のために必要な調査研究が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 4 地域格差の是正のための検証等 (第22条関係) (1) 国及び地方公共団体は、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差の是正を図るため、医療的ケア児等支援センターの組織及び運営体制並びに居住する地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの保護者の意思を尊重した教育の実施その他各地域における医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援の状況の検証を行うものとする。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の検証の結果を踏まえ、医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する地域格差を是正するため必要な措置を講ずるものとする。 五 その他 1 施行期日 (附則第1条関係) この法律は、令和9年4月1日から施行する。 2 検討 (附則第3条関係) この法律による改正後の医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律(以下「新法」という。)の規定については、この法律の施行後3年を目途として、新法の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 3 その他 その他所要の規定の整備を行う。
第一 総則 一 目的 (第1条関係) この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。 二 定義 (第2条関係) 1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。 2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。 3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。 4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。 5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。 三 基本理念 (第3条関係) 1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。 2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。 3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。 4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。 5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。 6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。 (1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。 (2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。 (3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。 (4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。 四 国の責務等 1 国の責務 (第4条関係) (1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 (2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 2 地方公共団体の責務 (第5条関係) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。 3 民間事業者等の責務 (第6条関係) 民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。 4 関係者相互の連携及び協力 (第7条関係) 国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 五 法制上の措置等 (第8条関係) 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本方針 一 基本方針 (第9条関係) 1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項 (2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項 (3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの ① 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項 ② 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項 ③ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項 (4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項 (5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項 (6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項 (7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの ① 副首都が担うべき機能に関する事項 ② 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項 ③ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項 ④ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項 (8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項 (9) (1)~(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 二 基本方針と国の他の計画との関係等 (第10条及び第11条関係) 1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。 2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 第三 基本的施策 一 人口及び国家社会機能の分散的配置 (第12条関係) 国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。 二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮 (第13条関係) 国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続 (第14条関係) 1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復 (第15条関係) 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 五 地方公共団体等に対する支援 (第16条関係) 国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 六 国民の理解の増進 (第17条関係) 国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第四 副首都の指定等 一 副首都の指定 (第18条関係) 1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。 (1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。 (2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。 (3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。 2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。 3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。 4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。 5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。 6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)~(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。 7 1~6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 二 副首都の機能の十分な発揮 (第19条関係) 国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。 三 副首都整備方針 (第20条関係) 1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。 2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 副首都の整備の目標 (2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項 (3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項 (4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項 (5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項 (6) (1)~(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項 3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。 4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。 第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部 一 設置及び所掌事務 (第21条及び第22条関係) 1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 (2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。 (3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。 (4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 (5) (1)~(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。 4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。 二 組織 (第23条から第26条まで関係) 本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。 三 資料の提出その他の協力 (第27条関係) 1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 四 事務局 (第28条関係) 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 第六 施行期日等 一 施行期日 (附則第1条関係) この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。 二 基本方針の策定時期 (附則第2条関係) 基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。 三 集中的な推進等 (附則第3条関係) 1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。 2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。 四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等 (附則第4条関係) 1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。 2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。 五 本部についての検討 (附則第5条関係) 本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係) 1 目的規定の改正 (大都市法第1条関係) 目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。 2 特別区包括副首都の名称変更の特例 (大都市法新第11条関係) (1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 (2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。 (3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 (4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。 (5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)~(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。 3 その他 (大都市法新第12条から新第14条まで関係) 事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。 七 その他 その他所要の規定を設ける。
憲法改正国民投票の投票人の投票しやすい環境を整えるため、開票立会人の選任に係る規定を整備し、及び投票立会人の選任要件を緩和するとともに、超短波放送の放送設備による憲法改正案の広報のための放送をすることができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年における医薬品技術の高度化を踏まえ、単クローン抗体を有効成分として含有し、かつ、ワクチンと同程度にその効果が長期間にわたる医薬品を予防接種法に基づく予防接種に用いることができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年の気候の変動等の農業をめぐる情勢の変化に対応して農業の生産性の向上等を図るため、高温等による植物の生育への影響の緩和、省力化、多収化等に資する形質を有する品種であって、その種苗の広域の普及が見込まれるものを重要品種とした上で、その育成に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者に対する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用の特例等を措置するとともに、重要品種の種苗の生産に関する計画の認定制度を設け、当該認定を受けた者がその周辺の農業者と品種の交雑防止のための栽培管理に関する協定を締結した場合には当該協定に基づく農地利用の調整の承継効を認める等の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針の策定、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に係る国及び地方公共団体の権限の適切な行使、国による調査研究の推進等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、市場の公正性及び透明性並びに投資者保護を確保するため、暗号資産の取引を資金決済に関するサービスとしての規制ではなく金融商品の取引としての規制の対象とすることとし、これに伴い、暗号資産に係る情報の公表制度、インサイダー取引規制等を整備するほか、特定非財務情報の開示及び監査証明に係る制度の整備、有価証券届出書の提出免除基準の引上げ、有価証券の不公正取引に係る課徴金の算定方法の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱 ( じん ) で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
選挙に関するインターネット等の利用の状況に対応するため、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止、インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務及び選挙に関しインターネット等を利用する者の責務並びに大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。