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高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一部を改正する法律案

(定時制・通信制高校の運営指針を整備)

法律の概要(提案理由)

近年における高等学校の定時制教育及び通信教育をめぐる状況に鑑み、その振興並びに適正な実施及び運営の確保を図るため、定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校の設置者の責務、通信教育の適正な実施及び運営の確保のための基本的な指針の策定、定時制教育及び通信教育の適正な実施及び運営に係る国及び地方公共団体の権限の適切な行使、国による調査研究の推進等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 衆法 第23号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
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施行日:2026-07-23
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 文部科学大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律(同項において「新法」という。)第九条の規定の例により、基本指針(同条第一項に規定する基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。 3 前項の規定により定められ、公表された基本指針は、施行日において新法第九条の規定により定められ、公表されたものとみなす。  (学校教育法等の一部を改正する法律の一部改正) 4 学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。   附則第七条(見出しを含む。)中「高等学校の定時制教育及び通信教育振興法」を「高等学校の定時制教育及び通信教育の振興等に関する法律」に改め、同条のうち高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第四条の改正規定中「第四条の見出し」を「第六条(見出…

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