立法プロセス 成立
政策
立案
閣議
決定
衆議院
審議
参議院
審議
成立
公布
追跡対象政策

学校教育法等の一部を改正する法律案

(小学校等でデジタル教科書の使用を可能に)

法律の概要(提案理由)

情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第55号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2027-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。  (教科用図書等に関する経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項において「教科用図書」という。)であるものは、第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。 2 前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。

💰 関連する予算事業 推定5件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

私立学校教育研究装置等施設整備費補助 ↗ 文部科学省・助成第二係 /令和7年度予算 230億7,335万円
公立学校施設整備費 ↗ 文部科学省・予算総括係 /令和7年度予算 2,067億3,468万円
日本私立学校振興・共済事業団補助(基礎年金等) ↗ 文部科学省・共済管理係 /令和7年度予算 1,635億9,207万円
離職者等の再就職に資する総合的な職業能力開発プログラムの推進 ↗ 厚生労働省・訓練企画室 /令和7年度予算 299億9,477万円