立法プロセス 公布
✓
政策
立案
閣議
決定
✓
衆議院
審議
✓
参議院
審議
✓
成立
公布
追跡対象政策

食育基本法の一部を改正する法律案

(食育基本法に食品ロス削減等の視点を追加)

法律の概要(提案理由)

第一 前文の改正  一 「食」をめぐる環境の変化 (第3項及び第4項関係)   1 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。   2 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。  二 国民運動としての食育の在り方の明確化 (第5項関係)   1 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。   2 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。   3 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。 第二 総則の改正  一 食料安全保障の確保 (第1条及び第7条関係)   1 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。   2 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。  二 関連分野との協働による食育の取組拡大 (第4条関係)  食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。  三 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進  (第5条関係)  食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。  四 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進  (第6条関係)  食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。  五 食育の推進のための連携  (第9条新第2項、第10条及び新第13条の2関係)   1 国及び地方公共団体内部の相互連携  (1) 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。  (2) 地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。   2 官民連携の強化  国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。 第三 食育推進基本計画等に関する規定の改正  一 食育推進基本計画の評価等 (第16条新第4項及び新第5項関係)   1 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。   2 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。  二 地方公共団体に対する情報の提供等 (新第18条の2関係)  国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。 第四 基本的施策に関する規定の改正  一 生産者と消費者との交流の促進の強化 (第19条及び第23条関係)   1 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。   2 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第14条に定める消費者の役割を追加する。  二 学校等における食育の強化  (第20条第1項及び新第2項関係)   1 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。   2 国及び地方公共団体は、1の農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。  三 大人の食育運動の促進  (新第20条の2及び新第21条の2関係)   1 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。   2 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。  四 関連分野との協働による食育推進運動の展開  (第22条第1項及び第2項関係)   1 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。   2 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。  五 食育推進体制の充実 (新第25条の2関係)  国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。 第五 施行期日 (附則関係)   この法律は、公布の日から施行する。

全文を見る(衆議院サイト) ↗
国会提出情報 第221回国会 衆法 第8号 現在状況 公布 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-05-27
附則の原文 見る

附 則  この法律は、公布の日から施行する。

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。

参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。

参考:日本の人口の推移

総務省統計局が公表している総人口の推移です。実線が実測値、破線は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計(中位推計)です。この法律だけの効果ではなく、国全体の人口の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。

0 4,000 8,000 12,000 1970年(実測):10466.5万人 1975年(実測):11194.0万人 1980年(実測):11706.0万人 1985年(実測):12104.9万人 1990年(実測):12361.1万人 1995年(実測):12557.0万人 2000年(実測):12692.6万人 2005年(実測):12776.8万人 2010年(実測):12805.7万人 2015年(実測):12709.5万人 2016年(実測):12704.2万人 2017年(実測):12691.9万人 2018年(実測):12674.9万人 2019年(実測):12655.5万人 2020年(実測):12614.6万人 2021年(実測):12550.2万人 2022年(実測):12494.7万人 2023年(実測):12435.2万人 2024年(実測):12380.2万人 12380.2万人 2025年(推計):12326.2万人 2030年(推計):12011.6万人 2035年(推計):11663.9万人 2045年(推計):10880.1万人 1970 1985 2000 2015 2030 2045

単位:万人(総人口)| 出典:総務省統計局 ↗

数値を表で見る
2045年(推計) 10880.1万人
2035年(推計) 11663.9万人
2030年(推計) 12011.6万人
2025年(推計) 12326.2万人
2024年 12380.2万人
2023年 12435.2万人
2022年 12494.7万人
2021年 12550.2万人
2020年 12614.6万人
2019年 12655.5万人
2018年 12674.9万人
2017年 12691.9万人
2016年 12704.2万人
2015年 12709.5万人
2010年 12805.7万人
2005年 12776.8万人
2000年 12692.6万人
1995年 12557.0万人
1990年 12361.1万人
1985年 12104.9万人
1980年 11706.0万人
1975年 11194.0万人
1970年 10466.5万人
参考:米の輸入量の推移

農林水産省「食料需給表」が公表している米の外国貿易輸入量の推移です。この法律だけの効果ではなく、国全体の米の輸入量の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。

0 60 120 180 1960年度:21.9万トン 1961年度:7.7万トン 1962年度:18.2万トン 1963年度:23.9万トン 1964年度:50.2万トン 1965年度:105.2万トン 1966年度:67.9万トン 1967年度:36.4万トン 1968年度:26.5万トン 1969年度:4.8万トン 1970年度:1.5万トン 1971年度:1.0万トン 1972年度:1.2万トン 1973年度:3.8万トン 1974年度:6.3万トン 1975年度:2.9万トン 1976年度:1.8万トン 1977年度:7.1万トン 1978年度:4.5万トン 1979年度:2.0万トン 1980年度:2.7万トン 1981年度:6.7万トン 1982年度:6.1万トン 1983年度:1.8万トン 1984年度:16.5万トン 1985年度:3.0万トン 1986年度:4.1万トン 1987年度:3.9万トン 1988年度:4.3万トン 1989年度:5.0万トン 1990年度:5.0万トン 1991年度:5.7万トン 1992年度:9.2万トン 1993年度:104.9万トン 1994年度:183.5万トン 1995年度:49.5万トン 1996年度:63.4万トン 1997年度:63.4万トン 1998年度:74.9万トン 1999年度:80.6万トン 2000年度:87.9万トン 2001年度:78.6万トン 2002年度:88.2万トン 2003年度:95.7万トン 2004年度:72.6万トン 2005年度:97.8万トン 2006年度:79.9万トン 2007年度:85.6万トン 2008年度:84.1万トン 2009年度:86.9万トン 2010年度:83.1万トン 2011年度:99.7万トン 2012年度:84.8万トン 2013年度:83.3万トン 2014年度:85.6万トン 2015年度:83.4万トン 2016年度:91.1万トン 2017年度:88.8万トン 2018年度:78.7万トン 2019年度:87.0万トン 2020年度:81.4万トン 2021年度:87.8万トン 2022年度:83.2万トン 83.2万トン 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2022

単位:万トン(米の外国貿易輸入量)| 出典:農林水産省「食料需給表」↗

数値を表で見る
2022年度 83.2万トン
2021年度 87.8万トン
2020年度 81.4万トン
2019年度 87.0万トン
2018年度 78.7万トン
2017年度 88.8万トン
2016年度 91.1万トン
2015年度 83.4万トン
2014年度 85.6万トン
2013年度 83.3万トン
2012年度 84.8万トン
2011年度 99.7万トン
2010年度 83.1万トン
2009年度 86.9万トン
2008年度 84.1万トン
2007年度 85.6万トン
2006年度 79.9万トン
2005年度 97.8万トン
2004年度 72.6万トン
2003年度 95.7万トン
2002年度 88.2万トン
2001年度 78.6万トン
2000年度 87.9万トン
1999年度 80.6万トン
1998年度 74.9万トン
1997年度 63.4万トン
1996年度 63.4万トン
1995年度 49.5万トン
1994年度 183.5万トン
1993年度 104.9万トン
1992年度 9.2万トン
1991年度 5.7万トン
1990年度 5.0万トン
1989年度 5.0万トン
1988年度 4.3万トン
1987年度 3.9万トン
1986年度 4.1万トン
1985年度 3.0万トン
1984年度 16.5万トン
1983年度 1.8万トン
1982年度 6.1万トン
1981年度 6.7万トン
1980年度 2.7万トン
1979年度 2.0万トン
1978年度 4.5万トン
1977年度 7.1万トン
1976年度 1.8万トン
1975年度 2.9万トン
1974年度 6.3万トン
1973年度 3.8万トン
1972年度 1.2万トン
1971年度 1.0万トン
1970年度 1.5万トン
1969年度 4.8万トン
1968年度 26.5万トン
1967年度 36.4万トン
1966年度 67.9万トン
1965年度 105.2万トン
1964年度 50.2万トン
1963年度 23.9万トン
1962年度 18.2万トン
1961年度 7.7万トン
1960年度 21.9万トン
💰 関連する予算事業 推定5件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

学校給食・食育総合推進事業 ↗ 文部科学省・学校給食・食育係 /令和7年度予算 1億5,201万円
食育活動の全国展開事業委託費 ↗ 農林水産省・消費者行政・食育課 /令和7年度予算 8,487万円
学校保健・食育推進体制支援事業 ↗ 文部科学省・保健指導係 /令和7年度予算 7,121万円
消費・安全対策交付金 ↗ 農林水産省・総務課 /令和7年度予算 24億2,630万円