立案
決定
審議
審議
公布
農林中央金庫法の一部を改正する法律案
(農林中央金庫の融資対象・出資手続を緩和)
農林中央金庫による農林水産業者への円滑な出資及び融資を促進するため、農林中央金庫が目的達成のために営むものとされている業務として会員組織の構成員への資金の貸付け等の追加、地域の農林水産業の発展に資する取組を行う会社への出資に係る認可手続の緩和等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、農林中央金庫法第二十四条の五第一項、第二十六条第三項第二号、第三十条、第三十四条、第三十四条の二第五項、第四十条の二、第四十二条、第四十九条第一項第四号、第九十五条及び第百条第一項第十三号の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定は、公布の日の翌日から施行する。 (理事の責任の一部免除に関する経過措置) 第二条 農林中央金庫の理事の前条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第五条において「一部施行日」という。)前の行為に基づく責任の一部の免除については、この法律による改正後の農林中央金庫法第三十四条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第三条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正) 第四条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のよう…
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