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家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(ランピースキン病を家畜伝染病に追加・輸入検疫強化)

法律の概要(提案理由)

最近における家畜の伝染性疾病の発生の状況や輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の増加とその持込みの態様の悪質化等を踏まえ、国内防疫体制の強化及び効率化のためランピースキン病を家畜伝染病に追加し、豚熱のと殺対象範囲を見直し、及び飼養衛生管理者によるワクチン接種を当分の間可能とするとともに、輸入検疫体制の強化のため輸入検疫を適切に受けずに持ち込まれる肉製品等の国内での販売等を禁止する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第35号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 目次の改正規定、第十六条第一項第二号の改正規定、第十七条の改正規定(同条第一項各号中「リフトバレー熱」の下に「、ランピースキン病」を加える部分を除く。)、第十七条の二第六項の改正規定、第四章に一条を加える改正規定、第六十条第一項の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定 公布の日  二 附則に六条を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日  (手当金等の交付に関する経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日前にこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「旧法」という。)第十六条の規定により殺された豚熱の疑似患畜に係る家畜伝染病予防法第五十八条第一項の規定による手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた手当金の同項ただし書の規定による返還、同条第二項の規定による特別手当金の交付若しくは不交付若しくは当該交付をされた特別手当…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。

💰 関連する予算事業 推定1件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

家畜伝染病予防費 ↗ 農林水産省・家畜防疫対策室 /令和7年度予算 47億6,135万円