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種苗法の一部を改正する法律案

(育成者権(品種登録)の保護強化)

法律の概要(提案理由)

育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護の強化及びその円滑な行使の確保のため、育成者権の存続期間の延長、品種登録出願中の出願品種の種苗等の輸出の差止めに係る制度の創設、登録品種の名称に係る推定規定の創設、損害額の算定において育成者権者の利用能力を超える一定の数量を加算できるような損害額の推定規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第47号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2026-12-01
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年十二月一日から施行する。ただし、第十九条第二項の改正規定及び第二十一条第二項の改正規定(「加工品が」の下に「日本国内で」を加える部分に限る。)並びに附則第三条、第四条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。  (出願公表に係る出願品種等の種苗又は収穫物を輸出する行為に関する差止請求権に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の種苗法(附則第五条において「新法」という。)第十四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下この条並びに附則第五条及び第六条において「施行日」という。)において現に出願公表がされている出願品種(その品種登録出願がこの法律による改正前の種苗法(附則第五条において「旧法」という。)第十七条第一項各号のいずれかに該当するかどうかの判断がされていないものに限る。)及び施行日後に出願公表がされる出願品種について適用する。  (育成者権の存続期間に関する経過措置) 第三条 附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の種苗法第十九条第二項の規定は、当該改正規定の施行の日(以下この条及び次条において「一部施行日」と…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。

💰 関連する予算事業 推定5件を見る

法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。

被災海域における種苗放流支援事業 ↗ 復興庁・予算会計企画班 /令和7年度予算 6億7,995万円
種苗管理業務 ↗ 農林水産省・研究調整課
飼料作物種苗の増殖・検査 ↗ 農林水産省・畜産技術室
独立行政法人家畜改良センターの運営に必要な経費 ↗ 農林水産省・畜産技術室 /令和7年度予算 88億5,583万円
畑作物産地生産体制確立・強化事業 ↗ 農林水産省・地域作物課 /令和7年度予算 48億5,200万円