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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案

(コメの備蓄・供給の安定化)

法律の概要(提案理由)

今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第48号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 第三条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定 公布の日  二 第二章中第四節の次に一節を加える改正規定、第四十八条の次に一条を加える改正規定及び第五十九条に各号を加える改正規定(第三号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (米穀等取扱事業の届出に関する準備行為) 第二条 この法律(前条各号に掲げる規定を除く。以下この条並びに附則第四条及び第六条において同じ。)による改正後の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(附則第五条において「新法」という。)第九条第一項の規定による届出をしなければならない者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の六月前の日又はこの法律の公布の日(次条において「公布日」という。)のいずれか遅い日から施行日の前日までの間においても、同項の規定の例により主務大臣に届出をすることができる。この場合に…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。