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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案
(公立中学校等の学級編制基準を見直し)
法律の概要(提案理由)
公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校等の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
賛否の討論 記録なし
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施行日:2026-04-01〜(一部の規定は別日に施行)
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 令和十年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項の表中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の項中「三十五人」とあるのは、「三十五人(生徒の数の推移等を考慮し、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあつては、四十人)」とする。 2 前項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下この条において「標準法」という。)第四条及び第六条第二項の規定の適用については、標準法第四条第一項中「前条第二項又は第三項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第▼▼▼号。次項及び第六条第二項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する前条…
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