立案
決定
審議
審議
公布
健康保険法等の一部を改正する法律案
(出産育児一時金の見直し・後期高齢者の金融所得勘案等)
持続可能な医療保険制度の実現に向け、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内での負担の公平性の確保を図るため、出産に係る給付体系の見直し、一部保険外療養の創設、国民健康保険における子どもに係る均等割保険料等の軽減の拡充、後期高齢者医療における金融所得の保険料等への勘案等の措置を講ずるほか、医療機関の業務効率化と勤務環境改善の取組に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日 二 第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定 令和八年八月…
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この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。
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