立案
決定
審議
審議
公布
社会福祉法等の一部を改正する法律案
(福祉サービスの基盤強化)
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法定研修の見直し等の措置を講ずるほか、介護分野等における質の高い福祉サービスの確保等を図るための都道府県協議会を設置すること、一定の要件を満たす社会福祉連携推進法人における社会福祉事業の実施を可能とすること等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中社会福祉法第五条及び第六条(第三項を除く。)の改正規定並びに同法第八十条の改正規定、第八条中生活困窮者自立支援法第二条第二項の改正規定並びに第十二条の規定並びに附則第三条から第十一条まで、第三十条及び第七十五条の規定 公布の日 二 第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定、同法第六十九条の三十三第一項及び第二項の改正規定、同款に一条を加える改正規定、同法第六十九条の三十四に一項を加える改正規定、同法第六十九条の三十八に二項を加える改正規定、同法第六十九条の三十九第一項第四号及び第二項第三号の改正規定、同節第三款に一条を加える改正規定、同法第二百六条の二第二号の改正規定並びに同法第二百十三条第二項の改…
法律本文を見る(衆議院サイト) ↗政策的背景 詳しく見る
この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。
総務省統計局が公表している総人口の推移です。実線が実測値、破線は国立社会保障・人口問題研究所による将来推計(中位推計)です。この法律だけの効果ではなく、国全体の人口の流れとして参考にご覧ください(評価・解釈は加えていません)。
単位:万人(総人口)| 出典:総務省統計局 ↗
数値を表で見る
| 2045年(推計) | 10880.1万人 |
| 2035年(推計) | 11663.9万人 |
| 2030年(推計) | 12011.6万人 |
| 2025年(推計) | 12326.2万人 |
| 2024年 | 12380.2万人 |
| 2023年 | 12435.2万人 |
| 2022年 | 12494.7万人 |
| 2021年 | 12550.2万人 |
| 2020年 | 12614.6万人 |
| 2019年 | 12655.5万人 |
| 2018年 | 12674.9万人 |
| 2017年 | 12691.9万人 |
| 2016年 | 12704.2万人 |
| 2015年 | 12709.5万人 |
| 2010年 | 12805.7万人 |
| 2005年 | 12776.8万人 |
| 2000年 | 12692.6万人 |
| 1995年 | 12557.0万人 |
| 1990年 | 12361.1万人 |
| 1985年 | 12104.9万人 |
| 1980年 | 11706.0万人 |
| 1975年 | 11194.0万人 |
| 1970年 | 10466.5万人 |
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法律名に含まれる語をもとに、行政事業レビュー(内閣官房「RSシステム」)から機械的に抽出した、関連する可能性のある予算事業です。この法律・政策と直接対応するとは限りません。正確な予算配分は各省庁の公式発表をご確認ください。