立案
決定
審議
審議
公布
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案
(労災保険の遺族年金要件等を見直し)
就業構造の変化や働き方の多様化等を踏まえ、労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、労働者災害補償保険の遺族補償年金における支給要件等の見直し、特定の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者等を構成員とする団体が同保険の適用を受けるための要件の法定化、同保険の適用事業に関する暫定措置の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十一条及び第十七条の規定 公布の日 二 第五条並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 (労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金における遺族の範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定(附則第十五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。同条において「昭和四十年労災保険法改正法」という。)附則第四十三条第一項、附則第二十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。同条において「昭和四十八年労災保険法改正法」という。)附則第五条第一項又は附…
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