立案
決定
審議
審議
公布
電気事業法の一部を改正する法律案
(送変電設備整備への広域機関による貸付制度を創設)
最近における電気事業をめぐる状況を踏まえ、電気の安定的かつ安全な供給の更なる確保に向けて、基幹送変電設備の整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度、一定規模以上の発電事業者の発電等用電気工作物の廃止等に係る協議規定及び当該発電等用電気工作物の大規模な整備に対する広域的運営推進機関による貸付け制度を創設するとともに、これらの貸付けに要する資金の確保、事業用電気工作物の基準適合性の確保に係る製造事業者等の協力の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十七条の七の二第一項の改正規定及び附則第九条の規定 公布の日 二 第百十八条第四号の改正規定 公布の日から起算して十日を経過した日 三 目次の改正規定(「第七章 卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四)」を 「 第七章 卸電力取引所 第一節 短期卸電力取引所(第九十七条−第九十九条の十四) 第二節 中長期卸電力取引所(第九十九条の十五−第九十九条の十八) 第三節 需給調整卸電力取引所(第九十九条の十九−第九十九条の二十二) 」 に改める部分に限る。)、第四十条の次に一条を加える改正規定、第四十八条の二の改正規定、第六十六条の十一第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、第六十九条第一項の改正規定、第七十一条第三項の改正規定、第八十条の六の改正規定、第七章中第九十七条の前に節名を付する…
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この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。
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