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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案

ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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国会提出情報 第221回国会 閣法 第58号 現在状況 衆議院で審議中 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます

⏱️ 政策進捗タイムライン

閣議 衆議院 参議院 官邸 内閣 その他
2026-04-10 政府
2026-04-10 衆議院

衆議院が議案を受理

受理 ソース ↗

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案:令和 8年 4月10日

2026-06-09 衆議院

衆議院の委員会に付託

委員会付託 ソース ↗

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案:令和 8年 6月 9日

2026-06-12 衆議院

衆議院委員会で審査終了

委員会審査終了 ソース ↗

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案:令和 8年 6月12日