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ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律案

(ヒト受精胚等のゲノム編集を規制)

法律の概要(提案理由)

ヒト胚又はヒト生殖細胞に対してゲノム編集技術等を用いることが予測し得ない遺伝子改変をもたらす可能性があり、これにより、ヒト胚及び人の発育に重大な影響を及ぼすおそれがあること並びに当該遺伝子改変の影響が将来の世代にわたって個人や社会に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、ヒトゲノム編集胚等を人又は動物の胎内に移植することを原則として禁止するとともに、ヒトゲノム編集胚等の作成、譲受け及び輸入並びに使用を規制し、その他ヒトゲノム編集胚等の適正な取扱いを確保するための指針を策定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第58号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2026-07-24
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。  (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況、ゲノム編集技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。  (ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現にその保有するヒトゲノム編集胚等についてヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者においては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に次項の規定により届出をした者においては、当該届出までの間。以下「猶予期間」という。)は、第五条及び第六条第一項の規定は適用しない。 2 前項のヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う者が、猶予期間を経過して引き続き当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う場合においては、猶予期間を経過する日までの間におけるヒトゲノム編集胚等の取扱いの内容及び同日後におけるヒトゲノ…

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