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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案

(宇宙ロケット打上げの許可対象を拡大)

法律の概要(提案理由)

最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第40号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-06-17までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-06-17までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。  (人工衛星の管理に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置した第一条の規定による改正前の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第二号に規定する人工衛星に関する人工衛星の管理については、なお従前の例による。  (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。  (検討) 第五条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を…

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政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。