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産業技術力強化法の一部を改正する法律案

(産業技術の研究開発支援)

法律の概要(提案理由)

産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第26号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、技術の進歩及び経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正) 第三条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。   第十五条第八号中「助言」の下に「並びに同法第二十四条及び第三十条の規定による助言」を加える。  (科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部改正) 第四条 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。   第二十二条中「第十七条第一項」を「第十九条第一項(同法第三十二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。