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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案

特定先端技術に関する研究開発の成果を活用した新たな事業の創出及びその成長発展を促進するための環境を整備するため、特定先端技術に関する基礎的な研究開発の成果の実用化のために必要な研究開発に対する支援を行うとともに、特定先端技術に関する研究開発を行う者、成果活用事業者及びこれに対する支援を行う者の交流の促進等を行うことを目的とする先端技術研究成果活用推進機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

宇宙・科学
国会提出情報 第221回国会 閣法 第41号 現在状況 衆議院で審議中 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
📋 政策的背景 内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。

🏢
統合イノベーション戦略推進会議 ↗
🏢
総合科学技術・イノベーション会議 ↗
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⏱️ 政策進捗タイムライン

閣議 衆議院 参議院 官邸 内閣 その他
2026-03-31 政府
2026-03-31 衆議院

衆議院が議案を受理

受理 ソース ↗

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案:令和 8年 3月31日

2026-06-12 衆議院

衆議院の委員会に付託

委員会付託 ソース ↗

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案:令和 8年 6月12日