立案
決定
審議
審議
公布
下水道法等の一部を改正する法律案
(老朽化する下水道の維持管理強化)
下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱 ( じん ) で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第四条の規定 公布の日 二 第一条中下水道法第十四条の次に一条を加える改正規定及び同法第十六条の改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 (下水道法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の下水道法第十六条の規定の適用については、同条中「前三条、第三十一条の五及び道路法第二十条の三」とあるのは、「前三条」とする。 (道路法の一部改正に伴う経過措置) 第三条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の道路法第三十二条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお…
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