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本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要となる二級建築士としての実務の経験の期間について、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を八年以上有する者又は高等学校等において建築科目を修めて卒業した者であって、二級建築士になる前の実務の経験を含めた実務の経験を卒業後六年以上有するものであることを要件として、現行の四年を二年に短縮する。 二 大学等に在学する者のうち、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、一級建築士試験を受けることができる。 三 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間について、現行の七年から四年に短縮する。 四 大学等又は高等学校等に在学する者のうち、二級建築士試験又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者であって、当該大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得しているものは、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができる。 五 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要とされる実務の経験の期間について、現行の七年から二年に短縮する。 六 「建築設備士」の定義に、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加する。 七 建築士が行う設計又は工事監理に係る「設計受託契約又は工事監理受託契約」の全てについて、当事者による契約書の相互交付義務の対象とする。 八 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、九の見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、その委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない。 九 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない。 十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三年以内の政令で定める日から施行する。
防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、都道県の責務に係る規定を定めるほか、滞在型観光の促進に関する規定の新設、特定有人国境離島地域の追加等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
第一 総則 一 目的 (第1条関係) この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。 二 定義 (第2条関係) 1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。 2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。 3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。 4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。 5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。 三 基本理念 (第3条関係) 1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。 2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。 3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。 4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。 5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。 6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。 (1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。 (2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。 (3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。 (4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。 四 国の責務等 1 国の責務 (第4条関係) (1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 (2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 2 地方公共団体の責務 (第5条関係) 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。 3 民間事業者等の責務 (第6条関係) 民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。 4 関係者相互の連携及び協力 (第7条関係) 国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 五 法制上の措置等 (第8条関係) 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本方針 一 基本方針 (第9条関係) 1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。 2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項 (2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項 (3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの ① 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項 ② 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項 ③ 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項 (4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項 (5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項 (6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項 (7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの ① 副首都が担うべき機能に関する事項 ② 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項 ③ 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項 ④ 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項 (8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項 (9) (1)~(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項 3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。 二 基本方針と国の他の計画との関係等 (第10条及び第11条関係) 1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。 2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。 第三 基本的施策 一 人口及び国家社会機能の分散的配置 (第12条関係) 国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。 二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮 (第13条関係) 国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。 三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続 (第14条関係) 1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。 四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復 (第15条関係) 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 五 地方公共団体等に対する支援 (第16条関係) 国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 六 国民の理解の増進 (第17条関係) 国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。 第四 副首都の指定等 一 副首都の指定 (第18条関係) 1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。 (1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。 (2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。 (3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。 2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。 3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。 4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。 5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。 6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)~(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。 7 1~6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 二 副首都の機能の十分な発揮 (第19条関係) 国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。 三 副首都整備方針 (第20条関係) 1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。 2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 副首都の整備の目標 (2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項 (3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項 (4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項 (5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項 (6) (1)~(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項 3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。 4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。 5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。 第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部 一 設置及び所掌事務 (第21条及び第22条関係) 1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 (2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。 (3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。 (4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。 (5) (1)~(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。 3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。 4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。 二 組織 (第23条から第26条まで関係) 本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。 三 資料の提出その他の協力 (第27条関係) 1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 四 事務局 (第28条関係) 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。 第六 施行期日等 一 施行期日 (附則第1条関係) この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。 二 基本方針の策定時期 (附則第2条関係) 基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。 三 集中的な推進等 (附則第3条関係) 1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。 2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。 四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等 (附則第4条関係) 1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。 2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。 五 本部についての検討 (附則第5条関係) 本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。 六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係) 1 目的規定の改正 (大都市法第1条関係) 目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。 2 特別区包括副首都の名称変更の特例 (大都市法新第11条関係) (1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。 (2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。 (3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。 (4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。 (5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)~(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。 3 その他 (大都市法新第12条から新第14条まで関係) 事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。 七 その他 その他所要の規定を設ける。
第一 総則 一 目的 (第1条関係) この法律は、自動車の盗難(以下「自動車盗難」という。)の防止等のためには、その盗取等の実態等を踏まえた多岐にわたる取組が必要であることに鑑み、自動車盗難の防止等のための取組に関し国及び地方公共団体が実施する対策(以下「自動車盗難対策」という。)についてその基本となる事項を定めるとともに、あわせて小売店舗における集団による窃盗等の自動車の窃盗等との類似性が認められる犯罪の防止等に関する施策について定めることにより、自動車盗難対策等を総合的に推進し、もって安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 二 定義 (第2条関係) この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。 三 基本方針 (第3条関係) 1 自動車盗難対策は、自動車の盗取が売却による利益を得るために行われることが通常であること、盗取した自動車につき、その盗取後直ちに、外周が塀等で囲まれ外部からその様子を容易に確認できない場所に運び込んで解体等を行い、国内での売却又は輸出を行う犯行が一般的であり、かつ、これらの一連の行為が組織的に行われていること等の実態に即して、適切かつ効果的に行われなければならない。 2 自動車盗難対策は、国民にとって自動車が日常生活及び社会生活における移動のための重要な交通手段であり、その盗難により大きな支障が生ずること、自動車又はその部品には代替性が乏しいものもあること等に鑑み、盗取された自動車(その部品を含む。以下「盗難自動車」という。)を早期に発見し、その取戻しを図るため、必要な取組が迅速に行われるようにするものでなければならない。 3 自動車盗難対策は、自動車の盗取及び盗難自動車の譲受け等に係る犯罪(以下「自動車窃盗等」という。)の取締り等に関する施策のほか、廃棄物の適正な処理に関する施策、自動車の取引に関する施策その他の多様な分野の施策を含むものであることに鑑み、これらの施策の間の有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 4 小売店舗における集団による窃盗をはじめとして自動車窃盗等と目的、態様等において類似性が認められる犯罪(以下「小売店舗における集団窃盗等」という。)について、その防止等を図る上で自動車盗難対策に係る知見を活用してこれと同様の施策を講ずることが効果的であると認められる場合においては、その同様の施策が実施されなければならない。 四 国の責務 (第4条関係) 国は、三の基本方針(以下単に「基本方針」という。)にのっとり、自動車盗難対策及び三の4の施策(以下「自動車盗難対策等」という。)を総合的に策定し及び実施する責務を有する。 五 地方公共団体の責務 (第5条関係) 地方公共団体は、基本方針にのっとり、自動車盗難対策等に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 六 法制上の措置等 (第6条関係) 政府は、自動車盗難対策等を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二 基本的施策 一 自動車盗難対策 1 自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化 (第7条関係) 国及び都道府県は、自動車窃盗等の取締りの強化及び迅速化のため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 人工知能関連技術を用いて自動車窃盗等の犯人及び盗難自動車を追跡する等の先端的な技術を用いた捜査を推進すること。 ② 捜査を行う人員を増員する等の捜査体制の見直しを行うこと。 ③ 2以上の都道府県の区域にまたがる事案に迅速に対処するため、都道府県警察相互間の連携を強化すること。 ④ 自動車盗難の被害者による届出の手続を簡素化することその他の方法により、自動車窃盗等に関する捜査に係る当該被害者の負担を軽減すること。 ⑤ 自動車窃盗等の犯人が国外へ逃亡した場合に対応するため、国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連携を強化すること。 2 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営の抑止等 (第8条関係) (1) 国及び地方公共団体は、違法な自動車の解体又はその解体された物の保管(以下「違法な自動車の解体等」という。)が行われている場所の運営を抑止するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の法令の適正な実施に関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 違法な自動車の解体等が行われている疑いのある場所について、その所在地及び運営の実態を把握するために情報を収集し及び調査すること。 ② ①の場所に関し、立入検査を積極的に実施すること、外国語による指導及び助言を行うことができるようにすることその他指導及び監督を強化すること。 ③ 違法な自動車の解体等が行われている場所の運営を抑止するための先進的な取組に関し、情報を収集し、整理し及び提供すること。 (2) 国及び地方公共団体は、(1)の法令の実施に当たり犯罪があると思料される場合における当該実施に係る機関と都道府県警察との連携を強化するため、必要な施策を講ずるものとする。 3 盗難自動車の流通の防止 (第9条関係) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の流通を防止するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第11項に規定する引取業者、古物営業法第2条第3項に規定する古物商、同条第5項に規定する古物競りあっせん業者その他1度使用された自動車(その部品を含む。③及び4の(1)①において同じ。)の引渡しを受け、又はそのあっせんを行う事業者に対し、当該引渡しを行おうとする者の本人確認を徹底するよう促すこと。 ② デジタルプラットフォームにおいて盗難自動車に係る取引が行われないようにするためにデジタルプラットフォームを提供する事業者が行う取組を促進すること。 ③ 都道府県警察から自動車の流通に係る関係事業者に対して行う自動車盗難に関する情報の提供、当該関係事業者から都道府県警察に対して行う自動車窃盗等の疑いがあると思料される場合におけるその旨の通報その他の都道府県警察と当該関係事業者との間における自動車盗難に関する情報の提供を強化すること。 4 盗難自動車の輸出の防止 (第10条関係) (1) 国は、盗難自動車の輸出を防止するため、税関における取締りに関し、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 ① 道路運送車両法に定める輸出に関する証明書の確認を徹底すること、使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による解体に関する報告に係る情報を活用することその他の方法により、適正な手続を経た自動車の輸出であることを確認する措置を強化すること。 ② 大型のエックス線透視装置等の検査機器を活用すること、職員を増員すること等により盗難自動車の輸出の取締りに係る体制を強化すること。 (2) 国及び地方公共団体は、盗難自動車の輸出を防止するため、盗難自動車に関して都道府県警察が有する情報、道路運送車両法第4条に規定する自動車登録ファイルの記録その他の情報について、税関、港湾管理者、港湾運送事業者等に提供することその他の盗難自動車の輸出の取締りに係る関係機関等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 5 盗取された自動車の部品の流通の把握 (第11条関係) 国は、盗取された自動車の部品の流通の防止に資するため、道路運送車両法第58条第2項に規定する自動車検査証記録事項の見直しその他の当該部品の流通の把握に必要な施策を講ずるものとする。 6 輸出された盗難自動車の取戻しの支援 (第12条関係) (1) 国は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国の警察機関と国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との盗難自動車に係る情報の交換その他の国際的な連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、輸出された盗難自動車の所有者への取戻しを支援するため、国外において盗難自動車が発見された際の所有者への連絡に係る体制の強化その他の必要な施策を講ずるものとする。 7 自動車窃盗等の発生の防止に係る取組の推進 (第13条関係) (1) 国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、防犯のための装置を自動車に装着することの啓発その他自動車の所有者等に対する防犯に係る指導、防犯のための撮影機器の設置の推進その他の自動車の所有者等による取組を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 (2) (1)のほか、国及び地方公共団体は、自動車窃盗等の発生を防止するため、自動車の盗取の際にその原動機を動かすために使用される機器が一般に流通することの防止その他の必要な施策を講ずるものとする。 8 調査研究の推進 (第14条関係) 国は、自動車盗難の実態の調査、自動車窃盗等の捜査に活用し得る技術に関する研究、自動車に係る防犯のための装置及び防犯に係る性能の優れた自動車に関する研究その他の自動車盗難対策に関する調査研究を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 9 関係者の連携協力に関する措置 (第15条関係) (1) 国は、自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、警察庁、財務省、経済産業省、国土交通省、環境省、外務省その他関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 (2) 都道府県は、その地域の実情に応じて、当該地域における自動車盗難対策の効果的な推進を図るため、都道府県警察の職員その他関係地方公共団体の職員、関係行政機関の職員、関係事業者等の関係者による協議の場を設けることその他の関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 二 小売店舗における集団窃盗等の防止等に関する施策(第16条関係) 国及び地方公共団体は、小売店舗における集団窃盗等の防止等を図るため、一により講ぜられる施策のうちその施策と同様の施策を講ずることが小売店舗における集団窃盗等の防止等に効果的な施策について、当該施策と同様の施策を講ずるものとする。 三 施策の推進に関する基本的事項の策定等 (第17条関係) 国家公安委員会及び関係大臣は、一及び二により講ぜられる施策につき、それらの推進に関する目標、計画その他の基本的事項を定め、これを公表するものとする。 第三 施行期日 (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。
第1 総則 1 目的 (第1条関係) この法律は、我が国における急速な少子高齢化の進展、人口の減少その他の社会経済情勢の変化に対応するためには、指定都市と都道府県との役割分担等が不明確な状態が解消されて地方公共団体の効率的かつ効果的な行政運営が確保されるとともに、地方の発展の拠点となる地域における都市機能が増進されるよう、地域の実情に応じた新たな大都市制度を整備することが重要となっていることに鑑み、特別市の設置に係る制度の整備について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めることにより、これを総合的かつ集中的に推進することを目的とする。 2 定義 (第2条関係) (1) この法律において「関係指定都市等」とは、次に掲げる市町村をいう。 ① 指定都市であって、その人口が100万以上のもの ② 一の指定都市及び当該指定都市に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの ③ 一の指定都市、当該指定都市に隣接する一以上の市町村及び当該隣接する市町村に隣接する一以上の市町村であって、その人口の合計が100万以上のもの (2) この法律において「関係都道府県」とは、関係指定都市等を包括する都道府県をいう。 (3) この法律において「特別市の設置」とは、関係指定都市等を廃止し、当該関係指定都市等の区域の全部をもって、都道府県に包括されない一の基礎的な地方公共団体(以下「特別市」という。)を置くことをいう。 3 基本理念 (第3条関係) (1) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により特別市となる区域において都道府県及び市町村の事務を一元的に処理するための仕組みを整備し、これにより特別市における効率的かつ機動的な行政運営の実現を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (2) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県が、引き続き包括する市町村又は特別区の事務の補完又は支援に関する事務、当該都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する事務等の処理に集中することで、特別市の区域以外の地域における持続可能な行政運営の確立を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを旨として、行われなければならない。 (3) 特別市の設置に係る制度の整備の推進は、国際競争力が高く個性豊かで魅力ある都市の形成を図るとともに、多極分散型社会(人口及び行政、経済、文化等に関する機能が特定の地域に過度に集中することなく国土の全域にわたり適正に配置され、それぞれの地域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している社会をいう。)の実現に資することを旨として、行われなければならない。 (4) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県及び当該都道府県が引き続き包括する市町村又は特別区の事務の円滑な処理が確保されるよう配慮されなければならない。 (5) 特別市の設置に係る制度の整備の推進に当たっては、特別市の住民の意見がその行政運営に適切に反映されるよう配慮されなければならない。 4 国の責務等 (第4条関係) (1) 国は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備を推進する責務を有する。 (2) 国は、特別市の設置に係る制度の整備を推進するに当たっては、地方公共団体の意見に配慮しなければならない。 5 地方公共団体の責務 (第5条関係) 地方公共団体は、3の基本理念にのっとり、特別市の設置に係る制度の整備の推進に協力する責務を有する。 6 法制上の措置等 (第6条関係) 政府は、第2の基本方針に基づき、特別市の設置に係る制度の整備を推進するものとし、このために必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。この場合において、必要となる法制上の措置については、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。 第2 基本方針 1 特別市の地方公共団体としての区分 (第7条関係) 特別市は、地方自治法第1条の3第1項の特別地方公共団体とするものとする。 2 特別市の設置の手続 (第8条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置の手続に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市の設置は、当該特別市の設置に係る関係指定都市等及び関係都道府県が共同してする申請に基づき、内閣が国会の承認を経て定めるものとすること。 (2) (1)の申請をしようとする関係指定都市等及び関係都道府県は、当該申請に当たっては、あらかじめ、次に掲げる手続を経るものとすること。 ① 地方自治法第252条の2の2第1項の規定により、特別市の名称及び区域その他の特別市の設置に関し必要な事項を記載した協定書(②において「特別市設置協定書」という。)の作成その他特別市の設置に関する協議を行う協議会(②において「特別市設置協議会」という。)を設置すること。 ② 特別市設置協議会が作成した特別市設置協定書について、それぞれの議会の承認を得ること。 (3) 全ての関係指定都市等及び関係都道府県の議会において(2)②の承認が得られた場合において、(1)の申請をしようとする関係指定都市等は、当該申請に当たっては、あらかじめ、特別市の設置についてそれぞれ選挙人の投票に付し、それぞれその有効投票の総数の過半数の賛成を得るものとすること。 (4) (3)の選挙人の投票の手続については、特別の定めがある場合を除き、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用するものとすること。ただし、(3)の選挙人の投票の期日の告示の日から当該期日までの期間と、関係指定都市等及び関係都道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙の期日の告示の日から当該期日までの期間とは、重複してはならないものとすること。 3 特別市の組織 (第9条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の組織に関する制度を整備するものとする。 (1) 議会並びに市長及び副市長その他執行機関を置くものとすること。 (2) 市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設けるものとすること。 (3) (2)の区に、市長が議会の同意を得た上で選任する区長を置くものとすること。 (4) 議会に、(2)の区ごとに当該区から選出された議員で構成される常任委員会を設けるものとすること。 4 特別市の事務等 (第10条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の事務に関する制度を整備するものとする。 (1) 特別市は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体が処理することとされるもの(地方自治法第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務のうち市町村に関する連絡調整に関するものその他都道府県が包括する市町村又は特別区に関して行うものを除く。)を処理することを原則とするものとすること。 (2) 特別市は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものの処理に当たっては、都道府県と必要な連携及び調整を図るものとし、必要に応じて、都道府県と共同して処理することができるものとすること。 (3) 特別市は、その周辺の市町村又は特別区を含む地域全体の活性化を図るための事務の処理に当たっては、当該市町村又は特別区との広域的な連携を推進するものとすること。 5 特別市の設置に当たって必要となる措置 (第11条関係) 政府は、次に掲げるところに従い、特別市の設置に当たって必要となる措置を講ずるものとする。 (1) 都道府県の区域を超えた広域的な施策に関する行政を推進するため、国及び都道府県が相互に連携及び調整を図るための仕組みの整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。 (2) 特別市及び当該特別市の設置により当該特別市の区域を包括しなくなった都道府県相互間の財源の均衡化を図るための財政の調整に関する制度その他の財政上又は税制上の措置について検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。 第3 施行期日 (附則関係) この法律は、公布の日から施行する。
建築物のエネルギー消費性能の一層の向上及び脱炭素化の促進を図るため、住宅市場に占める割合が特に大きい建築主等に建築物のエネルギー消費性能の一層の向上に係る目標の達成のための中長期計画の作成を義務付けるとともに、建築物通算炭素排出量評価の結果の建築主による届出の義務付け及び当該届出に係る勧告、建築物のエネルギー消費性能及び建築物通算炭素排出量評価の認証制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱 ( じん ) で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るため、都道府県による広域連携推進計画の策定、下水道管理者による施設の工事及び維持管理の状況の公表の義務化、下水道区域の見直し等の措置を講ずるとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、道路管理者と道路占用者との間の占用物件等の維持修繕に関する協定制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計画に基づいて行う景観再生事業を創設し、併せて市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行者が所有者不明土地管理命令等を請求することができることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。 (第1条関係) 2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。 (制定法附則第2項及び第3項関係) 3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)
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