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物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案

(貨物自動車の中継輸送を促進)

法律の概要(提案理由)

最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第16号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-05-20までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-05-20までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 第二条 国土交通大臣は、この法律の施行前においても、改正後の第二十九条の五第一項から第三項までの規定の例により、貨物自動車相互間の中継輸送の実施に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めることができる。 2 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 3 第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された基本方針は、この法律の施行の日において改正後の第二十九条の五第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。  (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  (登録免許税法の一部改正) 第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。   …

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