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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

(廃止バス路線の復活支援等を追加)

法律の概要(提案理由)

近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、地域公共交通特定事業について、休廃止されたバス路線等における運送を地方公共団体の支援により再び実施する事業及び法定の検査に伴い旅客船による運送が一時的に休止する航路がある場合における利用者の利便を確保する事業を追加するほか、鉄道事業再構築事業の内容を拡充する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第23号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-06-10までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-06-10までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。  (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。  (租税特別措置法の一部改正) 第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。   第八十三条の四中「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める。  (登録免許税法の一部改正) 第四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。   第三十四条の五中「(平成十九年法律第五十九号)」の下に「第二十六条の三第一項(自動車地域旅客運送サービス再構築事業の実施)に規定する自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の同法第二十六条の四第二項(自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定、同法第二十六条の七第一項(海上運送利便…

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