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運輸事業の振興の助成に関する法律の一部を改正する法律案

(運輸事業振興助成交付金の交付期限を延長)

法律の概要(提案理由)

1 現下の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業をめぐる状況に鑑み、引き続き、運輸事業振興助成交付金を交付するものとする。 (第1条関係) 2 運輸事業の振興の助成に関する法律は、令和13年3月31日限り、その効力を失うものとするほか、所要の経過措置を設ける。 (制定法附則第2項及び第3項関係) 3 この法律は、令和8年4月1日から施行する。 (改正法附則関係)

国会提出情報 第221回国会 衆法 第4号 現在状況 公布 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
施行日:2026-04-01
附則の原文 見る

附 則  この法律は、令和八年四月一日から施行する。

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