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防災庁設置法案

(防災庁の新設)

法律の概要(提案理由)

防災に関する施策を円滑かつ迅速に推進するため、防災に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けるとともに、防災に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とする防災庁を設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第13号 提出者 内閣 提出日 2025-02-01 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-12-31までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-12-31までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、令和八年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第六条の規定 公布の日  二 第十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日  (所掌事務の特例) 第二条 防災庁は、第三条第二号の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務のほか、政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務をつかさどる。  一 次に掲げる事項の認可に関すること。   イ 設立   ロ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任   ハ 取締役及び監査役の選任及び解任の決議   ニ 定款の変更の決議   ホ 合併、分割及び解散の決議  二 関係行政機関の事務の調整に関すること。 第三条 第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第二号及び第三号並びに第二項第十三号及び第十七号に掲げる事…

法律本文を見る(衆議院サイト) ↗
政策的背景 詳しく見る
内閣官房

この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。