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経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案 成立

国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者、事業に要する費用の上昇に対応する設備投資等による事業変更を行おうとする者及び生活の維持に係る物品又は役務の需要の減少又は供給の不足に対応する事業の効率化等の事業変更を行おうとする者の当該事業変更に係る計画認定制度の創設並びにこれらに係る支援措置等を講ずるとともに、株式会社日本貿易保険が行う貿易保険等の引受けのうち、海外の需要の開拓又は我が国の経済活動が依拠している重要な物資の安定的な供給の確保による本邦企業の供給網の強靱 ( じん ) 化の対応のため特に必要な日本国政府と日本国以外の国の政府との間の取決めとして経済産業大臣が定める取決めに係る引受けについて、当該引受けに係る業務に関する経済産業大臣による指針の策定の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律及び株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案 参議院で審議中

我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることに鑑み、外部からの脅威に対して国家及び国民の安全を一層確保するため、海外において国際的な輸送網の強靱 ( じん ) 化に資する施設の整備等を行う事業に対する株式会社国際協力銀行からの貸付け等の支援に関する制度の創設、特定重要物資等の供給に不可欠な役務に関する規定の整備、特定社会基盤事業として定めることができる事業への医療分野の追加、官民の連携による協議会及び安全保障に関する経済施策に係る調査研究の推進に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院本会議 可決 2026-06-10
特定秘密の保護に関する法律及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の一部を改正する法律案 参議院で審議中

適性評価における調査項目の拡充並びに特定秘密及び重要経済安保情報を外国政府等又は外国政府等による情報収集活動に協力する義務を負うものに漏らす行為並びに特定秘密文書等及び重要経済安保情報文書等を毀棄する行為に対する罰則の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律案 成立

最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、貨物自動車相互間の中継輸送を促進するため、貨物自動車中継輸送事業について、その計画の認定及びその実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-20
産業技術力強化法の一部を改正する法律案 参議院で審議中

産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院本会議 可決 2026-06-12
所得税法等の一部を改正する法律案 成立

提出回次:第221回 議案種類:閣法 3号 議案名:所得税法等の一部を改正する法律案

⏱ 公布 2026-03-31
民法等の一部を改正する法律案 参議院で審議中

高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 参議院本会議 可決 2026-06-17
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案 成立

我が国経済の健全な発展に寄与する対内直接投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資に適切に対応する観点から、対内直接投資等に係る事前届出の届出事項に国の安全等を損なうおそれに対応するための措置を追加するとともに、本邦企業の株式等を一定以上所有している海外法人等の議決権の取得等を対内直接投資等として規制対象に加えるほか、対内直接投資等の審査等において、必要な場合に財務大臣及び事業所管大臣から関係行政機関の長への意見照会を義務付ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-06-05
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案 成立

地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律案 成立

最近の我が国経済をめぐる状況に鑑み、我が国及び海外における通信・放送・郵便事業に共通する需要の拡大を通じた当該需要に応ずる我が国の事業者の収益性の向上等を引き続き図るため、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-05-07
地方税法等の一部を改正する法律案 成立

現下の経済情勢等を踏まえ、個人住民税のひとり親控除の額の引上げ等、利子等に係る道府県民税への清算制度の導入、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の廃止、軽油引取税の税率の特例の廃止等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
関税定率法等の一部を改正する法律案 成立

最近における内外の経済情勢等に対応するため、個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止、不当廉売関税の迂 ( う ) 回防止制度の創設、保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付け並びに業務改善命令等に係る規定の整備、暫定関税率の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案 成立

高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

⏱ 公布 2026-03-31
障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 衆議院で審議中

衆法 第221回国会 6 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 メインへスキップ サイトマップ ヘルプ ブラウザのJavaScriptが無効のため、サイト内検索はご利用いただけません。 音声読み上げ サイト内検索 衆議院トップページ   > 立法情報   > 議案情報   > 第221回国会 議案の一覧   > 議案本文情報一覧   > 衆法 第221回国会 6 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策の総合的な推進に関する法律案 要綱 ― いわゆる「18歳の壁」対策法案 ― 第一 総則  一 目的    この法律は、18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者について、家族による養護を受けられない間における居場所の提供、多様な学習及び就労の機会の確保、その家族の負担の軽減等を図ることが喫緊の課題となっていること等に鑑み、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、障害者及びその家族が福祉、教育等に係る支援を切れ目なく受けられるようにするための施策を総合的に推進し、もって障害者の生涯にわたる自立及び社会参加の促進並びに障害者及びその家族の生活の質の維持向上を図ることを目的とする。  (第1条関係)  二 定義    この法律において「障害者」とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者をいう。                (第2条関係)  三 基本理念   1 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が切れ目なく提供されることにより、これらの者が抱える各般の問題に適切に対応し、その生活の質の維持向上を図ることを旨として行われなければならない。   2 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策は、当該支援が社会全体として取り組むべき課題であるとの認識に立って、国、地方公共団体、関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に、総合的に行われなければならない。   3 障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援に関する施策を講ずるに当たっては、個々の障害者の特性に配慮するとともに、障害者及びその家族の実態を考慮し、かつ、これらの者の意向を十分に尊重しなければならない。 (第3条関係)  四 国及び地方公共団体の責務   1 国の責務     国は、三の基本理念にのっとり、施策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。   2 地方公共団体の責務     地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し及び実施する責務を有する。 (第4条関係)  五 法制上の措置等    政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。    (第5条関係) 第二 基本的施策  一 障害者及びその家族の実態調査等   1 国は、障害者及びその家族の置かれている環境を把握し、障害者が18歳に達し、又は高等学校等を卒業したことによる影響その他の障害者の人生の各段階において生ずる問題を明らかにするため、次の〜その他の障害者及びその家族の実態について、障害者の障害の種類及び程度並びに年齢ごとにきめ細かく調査を行い、その結果を公表するものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援、移動支援その他の障害者及びその家族に対する福祉サービスの利用状況    (2) 障害者及びその家族の(1)の福祉サービスに対する需要の状況    (3) 障害者の家族の就業状況    (4) 障害者の属する世帯の所得の状況   2 国及び地方公共団体は、1の調査の結果に基づき、障害者及びその家族に対する福祉サービス、教育等に関する施策又は制度の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第6条関係)  二 18歳に達し、又は高等学校等を卒業した障害者及びその家族に対する支援   1 障害者の居場所に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族の需要に適切に対応するとともに、これを通じて、障害者の養護に係る家族の負担の軽減を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 障害者の日常生活上の支援、就労支援その他の福祉サービスに関し、利用時間帯の拡充をはじめ、家族が家庭にいない間における障害者の居場所の提供について一層の充実を図ること。    (2) 障害者の家族が休息等により健康の確保等を図るために必要な時間における障害者の居場所の確保に資する環境を整備すること。 (第7条関係)   2 障害者の学習に関する支援     国及び地方公共団体は、人生の段階に応じた多様な学習の機会を障害者に提供できるようにするため、特別支援学校の高等部の専攻科の設置の促進、当該専攻科における教育に係る経済的負担の軽減その他の必要な措置を講ずるものとする。     (第8条関係)   3 障害者の就労に関する支援     国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適切な職業に従事することを通じてその自立及び社会参加を促進するため、職業訓練の実施、就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な措置を講ずるものとする。         (第9条関係)  三 障害者である児童生徒に対する支援   1 障害者である児童生徒に対する教育の充実     国及び地方公共団体は、障害者である児童生徒がその特性に応じて生涯にわたる長期的な視点に立った十分な教育を受けられるようにするため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 「個別の教育支援計画」及び「個別の指導計画」の適切な作成及び活用を推進すること。    (2) 教育課程、在学期間等の弾力的な取扱いを促進すること。    (3) 他者との関わりに関する教育、消費者教育等の日常生活及び社会生活における自立のために必要な教育を推進すること。 (第10条関係)   2 教員の特別支援教育に関する研修の機会の確保等     国及び地方公共団体は、学校における障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、次に掲げる措置その他の必要な措置を講ずるものとする。    (1) 教員に対する特別支援教育に関する体系的な研修の機会の確保    (2) 教員による特別支援学校の教員免許状の取得の促進    (3) 教員になろうとする者による特別支援教育、福祉等に関する科目の履修の促進 (第11条関係)   3 学校において障害者である児童生徒の支援を行う者等の確保     国及び地方公共団体は、教員の負担を軽減し、障害者である児童生徒に対する教育の充実を図るため、障害者である児童生徒に対して必要な支援を行う者、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるもの等の配置が促進されるよう、人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第12条関係)  四 障害者及びその家族に対する支援に資する環境の整備   1 特別支援学校等の施設の活用促進     国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援を提供するための場所の一層の確保を図るため、放課後若しくは終業後又は休業日において十分に活用されていない特別支援学校、障害者就労施設等の施設の活用の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。            (第13条関係)   2 障害者の移動の支援を行う体制の拡充等     国及び地方公共団体は、障害者の円滑な移動の確保を図ることを通じてその自立及び社会参加を促進するため、障害者の通勤、通学、通所等のための移動の支援を行う体制の拡充、当該支援に従事する人材の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第14条関係) 五 障害者及びその家族に対する支援に関する施策の横断的な推進   1 障害者及びその家族に対する情報の提供、相談等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族がその置かれている状況等に応じた適切な支援を切れ目なく受けられるようにするため、これらの者に対する福祉サービス、教育等に関する情報の提供、相談及び助言その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の措置の適切かつ円滑な実施に資するため、障害者及びその家族に対する支援についての先進的な取組に関する情報その他の必要な情報を収集すること、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務に従事する者に対して当該情報を提供することその他の必要な措置を講ずるものとする。 (第15条関係)   2 関係者相互の有機的な連携の確保等    (1) 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族に対する福祉、教育等に係る支援が適正かつ円滑に行われるよう、福祉、教育、療育、労働、医療、保健等に関する業務を行う関係機関及び民間団体その他の関係者の相互の有機的な連携の確保その他の必要な措置を講ずるものとする。    (2) 国及び地方公共団体は、の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつつ、国及び地方公共団体の福祉に関する業務の担当部局、教育に関する業務の担当部局等の相互間の情報共有の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 (第16条関係) 第三 施行期日    この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

⏱ 議案受理 2026-03-27