立案
決定
審議
審議
公布
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案
(金融機関の資本増強措置を恒久化)
地域の人口の減少等の社会経済情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の強化を図るため、金融機関等の資本の増強に関する措置の期限を廃止して当分の間の措置とするとともに、大規模な災害等の事態における当該措置の特例の創設、共同で利用する情報処理システムの設計又は開発を実施する金融機関等に対して預金保険機構が資金を交付する制度の創設、協同組織金融機関が資本金等の額を減少して一般の優先出資を消却することができる制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定並びに附則第六条及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。 (協同組織金融機関の経営強化計画等の記載事項についての経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「旧金融機能強化法」という。)第二十七条第一項の規定により提出した経営強化計画(旧金融機能強化法附則第十条第五項、第十一条第四項、第十六条第五項及び第二十八条第五…
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