立案
決定
審議
審議
公布
民法等の一部を改正する法律案
(成年後見制度の見直し)
高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、成年後見及び遺言の制度を国民がより利用しやすいものとする等の観点から、後見及び保佐の制度の廃止並びに補助の制度の適用範囲の拡大、事理を弁識する能力を欠く常況にある者についての補助の制度の特例の創設、任意後見契約と補助の制度との関係の見直し等を行うとともに、電磁的記録等をもって作成する保管証書遺言の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第九条の規定 公布の日 二 第一条中民法第八百九十一条第五号の改正規定、同法第九百六十八条の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九百七十条第一項及び第九百七十三条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第九百七十四条の改正規定、同法第九百七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九百七十九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項及び第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九百八十条から第九百八十二条まで、第九百八十四条、第千四条(見出しを含む。)、第千五条及び第千二十四条(見出しを含む。)の改正規定並びに第四条中家事事件手続法第二百十一条、第二百十二条及び第二百十四条第二号の改正規定並びに同法別表第一の百二の項及び百三の項の改正規定並びに附則第五条の…
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