審議中の法案一覧

現在、衆議院・参議院で審議中の法律案を、新しい順に一覧できます。全37件。

防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
⏱ 委員会付託 2026-10-22
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
⏱ 委員会付託 2026-10-22
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
⏱ 委員会付託 2026-10-22
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
⏱ 委員会付託 2026-10-22
警察官職務執行法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中
⏱ 議案受理 2026-10-16
自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案 衆議院で審議中

第一 総則  一 目的 この法律は、我が国における2050年までの脱炭素社会の実現が重要な課題であることに鑑み、我が国の自動車産業が国際的な貿易事情その他の経済的社会的環境の変化に対応しつつ基幹的な産業として我が国における経済活動を牽引していることを踏まえ、自動車産業における脱炭素化の推進に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにするとともに、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、自動車産業における脱炭素化を総合的かつ計画的に推進し、もって自動車産業の国際競争力の維持及び強化を図り、あわせて我が国の経済の発展に寄与することを目的とする。          (第1条関係)  二 定義    必要な定義規定を置く。                   (第2条関係)  三 基本理念   1 自動車産業における脱炭素化の推進は、電動自動車の普及の促進並びに水素と二酸化炭素を合成して製造される燃料、燃料としての水素その他の脱炭素化に資する燃料の実用化及び水素を燃料として用いる内燃機関の実用化の促進その他の脱炭素化に資する自動車に関するあらゆる取組を適切に組み合わせることにより、総合的に行われなければならない。   2 自動車産業における脱炭素化の推進は、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及が分散型エネルギー社会の実現に寄与することに鑑み、地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりに関する他の施策との有機的な連携が図られつつ、行われなければならない。   3 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車には多数の部品が使用され、また、自動車産業が他の多くの産業と密接な関連を有するものであること等を踏まえ、ガソリン自動車、電気自動車その他の自動車の種類にかかわらず、自動車に係るライフサイクルアセスメントの観点から、総合的かつ効果的な温室効果ガスの排出の量の削減その他の環境への負荷の低減が図られるとともに、循環型社会の形成に資する経済活動の促進が図られることを旨として、行われなければならない。   4 自動車産業における脱炭素化の推進は、自動車の製造及び電気自動車の走行に電気が不可欠であることに鑑み、再生可能エネルギー電気の発電及び脱炭素化に資する燃料を用いた火力発電の推進等による発電における脱炭素化の推進と併せて、一体的に行われなければならない。   5 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業において多数の労働者が雇用され、また、自動車産業が高度なものづくり技術を有する多くの中小企業に支えられていることに鑑み、脱炭素化に伴う自動車産業に係る産業構造の転換が円滑に行われるよう、労働力の公正な移動の確保が図られるとともに、中小企業に対する適切な支援が行われなければならない。   6 自動車産業における脱炭素化の推進に当たっては、自動車産業の国際競争力の維持及び強化に資するよう、炭素国境調整措置の導入等の自動車産業における脱炭素化についての国際的な取組において我が国が主導的な役割を担うことを旨として、国際協力が図られなければならない。                                  (第3条関係)  四 国の責務   1 国は、三の基本理念にのっとり、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。   2 国は、広報活動等を通じて、自動車産業における脱炭素化の推進に関し、国民の理解を深めるよう努めるものとする。                                  (第4条関係)  五 法制上の措置等 政府は、自動車産業における脱炭素化の推進に必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。          (第5条関係)  六 年次報告 政府は、毎年、国会に、政府が自動車産業における脱炭素化の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。        (第6条関係) 第二 自動車産業における脱炭素化の推進に関する計画  一 推進計画の策定   1 政府は、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、自動車産業における脱炭素化の推進に関する計画(以下「推進計画」という。)を定めなければならない。   2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策についての基本的な方針 (2) 自動車産業における脱炭素化の推進に関し政府が重点的に講ずべき施策 (3) (1)及び(2)のほか、自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項   3 経済産業大臣は、関係行政機関の長の意見を聴いて、推進計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。   4 経済産業大臣は、3による閣議の決定があったときは、推進計画を、速やかに、国会に報告するとともに、公表しなければならない。                           (第7条第1項〜第4項関係)  二 その他   1 政府は、自動車産業における脱炭素化をめぐる情勢の変化を勘案し、及び自動車産業における脱炭素化の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも3年ごとに、推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。   2 政府は、推進計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。                          (第7条第5項及び第7項関係) 第三 基本的施策  一 電動自動車の普及及び脱炭素化に資する自動車の開発等の促進   1 国は、電動自動車の普及を促進するため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。    (1) 電動自動車の普及に係る最新の海外の知見を踏まえ、電動自動車について、その取得に要する費用の補助の拡充、税制上の優遇措置の拡充、有料道路に係る料金の減額等により、その取得等に係る負担の大幅な軽減を図ること。    (2) 電動自動車の充電等が容易となるよう、自動車に係る既存のエネルギー供給網である給油所、共同住宅その他の住宅等における電動自動車の充電等に必要な施設及び設備の整備を促進すること。    (3) 電動自動車の蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。     ① その製造に必要な原材料の確保及びこれに代替する素材の開発の支援を行うこと。     ② 一度使用され又は使用されずに収集され若しくは廃棄された蓄電池(以下②において「使用済蓄電池」という。)の再生利用の促進を図るため、使用済蓄電池の再生利用に関する国際的動向を踏まえつつ、国内における使用済蓄電池の循環的な利用のためのシステムを構築すること。    (4) 電動自動車の整備等に関する専門的な知識又は技能を有する自動車整備士その他の人材の育成及び確保を図ること。    (5) 使用を終了した電動自動車及びその部品の輸出並びに電動自動車に関する技術の国外流出の防止を図るための措置の在り方について速やかに検討を行うこと。   2 国は、脱炭素化に資する自動車の開発又は技術の改良を促進するため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。    (1) 脱炭素化に資する自動車に関し、国内における幅広い技術の研究開発(脱炭素化に資する燃料及び水素を燃料として用いる内燃機関に関する先端的な研究開発を含む。)及び技術の高度化(これらの手段としての人工知能関連技術の活用を含む。)並びに人材の育成及び確保に関する支援を行うこと。    (2) 脱炭素化に資する自動車の部品を製造する事業者に対する支援を行うこと。    (3) 事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進すること。                                  (第8条関係)  二 地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりの観点からの措置    国は、蓄電等の機能を備えている電動自動車と住宅との間の電気の融通等が分散型エネルギー社会の実現に寄与するとともに、災害時においても有用であること等に鑑み、地域における脱炭素化を促進するためのまちづくりの観点から、地方公共団体と連携して、蓄電等の機能を備えている電動自動車の普及の促進、住宅における再生可能エネルギー電気の発電及び蓄電池の普及の促進等を図るために必要な措置を一体的に講ずるものとする。                (第9条関係)  三 自動車の製造等の各段階における脱炭素化    国は、自動車に係る温室効果ガスの総排出量の削減その他の環境への負荷の低減が図られるよう、製鉄における水素の使用の実用化の促進その他の自動車の製造、使用、再生利用、廃棄等の各段階における脱炭素化を促進するために必要な措置を講ずるものとする。                     (第10条関係)  四 自動車の製造等に必要な電気の発電における脱炭素化    国は、自動車の製造及び電気自動車等の走行に使用する電気の発電における脱炭素化を図るため、再生可能エネルギー電気の発電及び利用並びに火力発電の燃料としての水素及びアンモニアの活用等の新たな取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。                       (第11条関係)  五 労働力の公正な移動等    国は、脱炭素化に伴う自動車産業に係る産業構造の転換の円滑化を図るため、次に掲げる措置その他の措置を講ずるものとする。   1 労働力の公正な移動が確保されるよう、雇用の安定及び雇用機会の創出を図ること。   2 中小企業に対する経営支援及び事業転換の支援を行うこと。                                 (第12条関係)  六 国際協力の推進    国は、自動車産業の国際競争力の維持及び強化に資するよう、脱炭素化に資する自動車に係る知的財産の創造、保護及び活用を推進した上で、脱炭素化に資する自動車に関する技術及び規制に係る国際標準化の枠組みにおける我が国の主導的な役割の確保並びに自動車産業における脱炭素化に関する技術協力その他の国際協力の推進に必要な措置を講ずるものとする。            (第13条関係) 第四 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。               (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-10-05
非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関する法律案 衆議院で審議中

第1 趣旨   この法律は、都の特別区及び指定都市並びに保養地の所在する市町村の区域内の一定の地域において住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況に鑑み、住宅価格等高騰地域における当該状況を是正することにより、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設等に関し、必要な基本的事項を定めるものとする。       (第1条関係) 第2 定義  1 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供される家屋又は家屋の部分をいう。  2 この法律において「非居住住宅」とは、人の居住の用に供されていると認められない住宅をいう。  3 この法律において「超短期所有住宅等」とは、個人又は法人が他の者から取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が2年以下である住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利をいう。  4 この法律において「住宅価格等高騰地域」とは、住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している地域をいう。                           (第2条関係) 第3 非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設  1 政府は、住宅価格等高騰地域への居住を希望する者の需要に応じた住宅の供給を促進するため、2及び3に定めるところにより非居住住宅税及び超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例を創設するものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の施行後1年以内を目途として講ずるものとする。                           (第3条関係)  2 非居住住宅税の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 市町村は、住宅の供給の促進に関する施策に要する費用に充てるため、当該市町村の区域内の住宅価格等高騰地域に所在する非居住住宅に対し、当該非居住住宅及び当該非居住住宅の敷地の用に供されている土地の価格を課税標準として、当該非居住住宅の所有者に非居住住宅税を課することができること。   (2) 市町村は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によりその所有する住宅が非居住住宅となった者には、当該非居住住宅に対し、非居住住宅税を課することができないものとすること。   (3) 非居住住宅税の税率は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引がもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第4条関係)  3 超短期所有住宅等の譲渡に係る事業所得等の課税の特例の創設に当たっては、次に掲げる事項を基本方針とする。   (1) 個人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による事業所得及び雑所得については、他の所得と区分し、その譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額に応じて、所得税及び住民税を課すること。   (2) 法人が超短期所有住宅等の譲渡をした場合には、その譲渡による譲渡益については、通常の法人税とは別に特別の税率による追加の課税を行う方式又は他の所得と区分して通常の法人税率に加算した税率による課税を行う方式によって、法人税を課すること。   (3) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税は、国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する譲渡による事業所得等については、課することができないものとすること。   (4) (1)の所得税及び住民税並びに(2)の法人税の税率等は、住宅価格等高騰地域において住宅の投機的取引により住宅の価格及び家賃が高騰している状況の是正のため実効性のあるものとなるよう定めるものとすること。                           (第5条関係)  4 政府は、1の措置を講ずるに当たっては、住宅価格等高騰地域における住宅の投機的取引及びこれがもたらす非居住住宅の保有に起因する住宅の供給の減少による住宅の価格及び家賃の高騰の実態に係る調査を行うものとする。           (第6条関係) 第4 地方公共団体に対する支援   国は、市町村による非居住住宅税の徴収等の確保、住宅の供給の促進等のための法定外普通税及び法定外目的税の新設等を支援し、並びに地方公共団体が講ずる住宅価格等高騰地域における住宅の供給の促進に関する施策の実施に要する費用を補助するため、必要な施策を講ずるものとする。                 (第7条関係) 第5 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

⏱ 委員会付託 2026-10-05
公職選挙法の一部を改正する法律案 衆議院で審議中

第1 衆議院の解散の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第31条第3項関係) 衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う。 第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における選挙事由の発生の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第33条第2項及び第34条第1項関係) 1 地方公共団体の議会の解散による一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から23日以後40日以内 (2) 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から21日以後40日以内 (3) 町村の議会の議員の選挙 解散の日から19日以後40日以内 2 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙若しくは補欠選挙(長が欠けた場合又は退職の申立てがあった場合の選挙を含む。)又は議会の議員若しくはその選挙における当選人が全てない場合の一般選挙は、次の期間内に行う。 (1) 都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から31日以後50日以内 (2) 指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から28日以後50日以内 (3) 都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から23日以後50日以内 (4) 指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から21日以後50日以内 (5) 町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から19日以後50日以内 第3 施行期日等 (附則関係) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。

⏱ 委員会付託 2026-10-05