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令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案

一 目的   この法律は、令和8年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。   (第1条関係) 二 特例公債の発行等   政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、令和8年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。                           (第2条関係) 三 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。        (附則関係)

財政
国会提出情報 第221回国会 衆法 第2号 現在状況 衆議院で審議中 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です

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令和八年度における公債の発行の特例に関する法律案:令和 8年 3月10日