立案
決定
審議
審議
公布
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案
(携帯電話の本人確認対象を拡大・複数台契約を制限)
近年、携帯通信端末向けの電気通信役務の不正な利用が多様化・巧妙化していることに鑑み、当該電気通信役務を提供する事業者が契約締結時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外の電気通信役務を追加するとともに、特定の個人が同時に利用することができる携帯通信端末の数が一定数を超えることとなる場合に当該電気通信役務を提供する事業者が役務の提供を拒むことを可能にする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-05-29までには政令で定めることになっています。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。 (施行時利用者本人確認等) 第二条 携帯通信事業者(この法律による改正後の携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する携帯通信事業者をいう。以下同じ。)は、この法律の施行の際現に役務提供契約(同条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下同じ。)に基づき携帯データ通信役務(同条第二項に規定する携帯通信役務のうち、携帯音声通信役務(この法律による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(第二号及び附則第十一条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する携帯音声通信役務をいう。第一号において同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の提供を受けている者(次に掲げる者を除く。以下この条及び附則第六条において「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日(第三号にお…
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