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郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案

(郵便料金制度の見直し)

法律の概要(提案理由)

日本郵便株式会社が自らの説明責任を果たしつつ経営環境の変化に応じて機動的に郵便に関する料金を変更することができるようにするため、定形郵便物の料金について上限額を総務省令で定めている現行の制度を同社の申請に基づき上限額を総務大臣が認可する制度に改めるとともに、同社と一般信書便事業者との間の対等な競争条件を確保するため、定形郵便物に相当する信書便物の料金についても同様の制度に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第34号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(2026-06-19までに政令で決定予定)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。2026-06-19までには政令で定めることになっています。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。  (郵便法の一部改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第二項第三号の総務省令で定められていた額は、施行日において、第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた定形郵便物(同条第二項第三号に規定する定形郵便物をいう。)の料金の上限の額とみなす。  (民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正に伴う準備行為) 第三条 一般信書便事業者(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者をいう。)は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の同法(次項において「新信書便法」という。)第十六条第三項の規定の例により、定形信書便物(同条第二項第二号に規定する定形信書便物をいう。次項において同じ。)の料金の上限の額につ…

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