立法プロセス
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情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び 情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案
デジタル技術の急速な進展に伴い、個人情報を含むデータの利活用に対する需要が高 まっている現状を踏まえ、 「データ利活用制度の在り方に関する基本方針」(令和7年6 月13日閣議決定)に基づき、民間事業者等が国等の保有するデータを活用した事業を 行う場合の認定制度を創設するほか、国と地方公共団体等による公的基礎情報データ ベースの共同整備等に係る規定の整備等を行う。
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内閣官房
この法案の審議に先立ち、内閣官房で以下のテーマが検討・議論されていました。法案は行政側の政策立案を経て国会に提出されます。
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