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個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案

個人情報の有用性に配慮しつつ、その一層の保護を図るため、身体の一部の特徴に係る情報が含まれる個人情報等について違法な取扱い等がなくとも本人による利用停止等の請求を可能とするとともに、個人情報の違法な取扱い等によって財産上の利益を得た場合に個人情報保護委員会が課徴金納付を命ずる制度を設けるほか、統計等の作成を行う第三者に個人情報を提供する場合等について本人の同意を不要とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

個人情報
国会提出情報 第221回国会 閣法 第54号 現在状況 参議院で審議中 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます

⏱️ 政策進捗タイムライン

閣議 衆議院 参議院 官邸 内閣 その他
2026-04-07 政府
2026-04-07 衆議院

衆議院が議案を受理

受理 ソース ↗

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案:令和 8年 4月 7日

2026-04-21 政府

委員会付託

ソース ↗

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別

2026-04-21 衆議院

衆議院の委員会に付託

委員会付託 ソース ↗

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案:令和 8年 4月21日

2026-05-21 政府
2026-05-21 衆議院

衆議院委員会で審査終了

委員会審査終了 ソース ↗

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案:令和 8年 5月21日

2026-05-26 政府
2026-05-26 衆議院

衆議院で審議終了

衆議院審議終了 ソース ↗

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案:令和 8年 5月26日