立案
決定
審議
審議
公布
環境省設置法の一部を改正する法律案
(地方環境事務所を「地方環境局」に改称)
環境省の地方支分部局である地方環境事務所について、同省の所掌事務の円滑な遂行を図るため、その名称を地方環境局に改める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則の原文 見る
附 則 (施行期日) 1 この法律は、令和八年七月一日から施行する。 (農薬取締法等の一部改正) 2 次に掲げる法律の規定中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。 一 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四十四条第二項 二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第六十九条 三 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十条第二項 四 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第三十条の三 五 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二十四条の二 六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十四条の五 七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十七条の二 八 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第十六条の二第二項 九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四十四条 十 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)第二十二条 十一 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十四条 十二 浄化槽法(昭和五十八年法律第…
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