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南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案

(南極での科学的調査・緊急時対応を追加規制)

法律の概要(提案理由)

環境保護に関する南極条約議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動として南極地域の海域において行われる科学的調査の追加等を行うとともに、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の同議定書附属書 VI の締結に係る措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第52号 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
施行日:附則の記載が複雑なため下記原文をご確認ください
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、環境保護に関する南極条約議定書附属書 VI が日本国について効力を生ずる日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  一 附則第四条の規定 公布の日  二 第三条第六号の改正規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日  (経過措置) 第二条 この法律の施行前にされた改正前の第六条第一項に規定する申請であって、この法律の施行の際、改正前の第五条第一項本文に規定する確認をするかどうかの処分がされていないものの当該処分については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現に行われている改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動は、改正後の同項本文に規定する確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動とみなす。 3 この法律の施行の際現に改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰している者及び第一項の規定によりなお従前の例により確認を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動を主宰する者…

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政策的背景 詳しく見る
参考資料

なぜこの政策が必要なのか、各省庁の白書で確認できます。

事後の効果検証

この政策にお金をかけた結果どうなったか、各省庁の政策評価で確認できます。個別の法律・政策ごとの評価結果までは特定できないため、所管省庁の政策評価の入り口をご案内します。