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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案

(議員期末手当の支給割合を据え置き)

法律の概要(提案理由)

1 期末手当の支給割合   各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係) 2 施行期日   この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)

国会提出情報 第221回国会 衆法 第10号 現在状況 公布 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-05-29
附則の原文 見る

附 則  この法律は、公布の日から施行する。

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