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立案
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
(議員期末手当の支給割合を据え置き)
法律の概要(提案理由)
1 期末手当の支給割合 各議院の議長、副議長及び議員が受ける期末手当の支給割合について、令和十年七月三十一日(同日までに衆議院が解散されたときは、解散の日の属する月の末日)までの間、令和六年改正前の特別職給与法の水準とする。(附則第二十五項、第二十六項関係) 2 施行期日 この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)
賛否の討論 記録なし
討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:2026-05-29
附則の原文 見る
附 則 この法律は、公布の日から施行する。
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