立案
決定
審議
審議
公布
郵政民営化法等の一部を改正する法律案
(日本郵政の郵便貯金銀行等株式保有義務を継続)
法律の概要(提案理由)
第一 郵政民営化法の一部改正 一 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の見直し 1 株式の保有に関する特例 日本郵政株式会社は、現下の郵政事業をめぐる状況に鑑み、当分の間、郵政民営化法第7条の2の責務の履行を確保する観点から、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行している株式の総数の3分の1を超える株式を、それぞれ保有していなければならない。 (附則第2条の2関係) 2 株式の保有に関する特例の見直し (1) 郵政民営化委員会は、当分の間、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても同法第7条の2の責務の履行を確保するための方策が講じられているかどうかについて検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。 (2) 政府は、(1)による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、日本郵政株式会社が郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を処分した場合においても郵政民営化法第7条の2の責務の履行が確保されるかどうかについて検討を加え、その結果に基づき、1の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の保有に関する特例の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。 (附則第2条の3関係) 二 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、地域住民が必要な基盤的サービス(第三の一1(2)の基盤的サービスをいう。第二の一において同じ。)を受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源(第三の一1(2)の郵便の業務等に係る経営資源をいう。第二の一において同じ。)が活用されるようにするものとする。 (第7条の2第2項関係) 三 郵政民営化委員会の臨時委員 1 郵政民営化委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 (第20条第2項関係) 2 臨時委員は、優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命し、非常勤とする。 (第21条関係) 3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 (第22条第4項関係) 四 移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方の検討 1 郵政民営化委員会は、郵政民営化法第19条第1項第1号の規定による意見を述べるときは、併せて、次の事項について検証を行い、その結果に基づき、郵政民営化推進本部長に意見を述べるものとする。 (1) 移行期間中の郵便貯金銀行の業務に関する規制が郵便貯金銀行と他の金融機関等(郵政民営化法第105条第1項に規定する金融機関等をいう。)との間の競争関係及び郵便貯金銀行の経営に及ぼす影響 (2) 移行期間中の郵便保険会社の業務に関する規制が郵便保険会社と他の生命保険会社(郵政民営化法第135条第1項に規定する生命保険会社をいう。)との間の競争関係及び郵便保険会社の経営に及ぼす影響 2 政府は、1による郵政民営化委員会の意見を踏まえ、郵政事業の状況、郵政事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、移行期間中の郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (附則第2条の4関係) 第二 日本郵政株式会社法の一部改正 一 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵政株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。 (第5条第3項関係) 二 地域貢献基金の創設 1 地域貢献資金の交付 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社に対し、日本郵便株式会社が地域貢献業務(第三の二1の地域貢献業務をいう。)を実施する場合において、その実施に要する費用の一部に充てるものとして、地域貢献資金を交付するものとする。 (第6条の2関係) 2 地域貢献基金 (1) 日本郵政株式会社は、第三の二2による通知を受けたときは、地域貢献資金の交付の財源として地域貢献基金を設け、(2)又は(3)により積み立てる金額をもってこれに充てるものとする。 (第12条の2第1項関係) (2) 日本郵政株式会社は、次の株式の処分により利益金を生じた場合において、地域貢献基金を設けているときは、当該株式の処分がされた日の属する事業年度の翌事業年度の末日までに、当該利益金の額に相当する金額の全部又は一部を地域貢献基金に積み立てなければならない。 ア 郵便貯金銀行の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分 イ 郵便保険会社の株式の全部を処分する日までの間における当該株式の処分 (附則第3条の3第1項関係) (3) 日本郵政株式会社は、剰余金のうち総務省令で定めるものの一部を地域貢献基金に積み立てることができる。 (第12条の2第2項関係) (4) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、地域貢献基金に係る経理について、その他の経理と区分して整理しなければならない。 (第12条の2第3項関係) (5) 日本郵政株式会社は、地域貢献基金を設けたときは、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度において地域貢献基金に積み立てた金額等を記載した書類を総務大臣に提出しなければならず、提出をしたときはその旨を公表しなければならない。 (第12条の2第4項、第16条第2項及び附則第3条の3第2項関係) (6) 日本郵政株式会社は、日本郵便株式会社の業務又は財産の状況に照らして日本郵便株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が困難であると認めるときは、(1)にかかわらず、地域貢献基金の一部を取り崩し、日本郵便株式会社に対し、当該取り崩した額に相当する金額を当該責務の履行に要する費用に充てるための資金として交付することができる。 (第12条の3関係) 三 剰余金の配当の特例 政府の所有する株式に対する剰余金の配当については、日本郵政株式会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第1条の規定にかかわらず、政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額に1を超えない範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を政府の所有する株式1株に対して配当しなければならない。 (第11条の2関係) 四 日本郵政株式会社と日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社との協議 1 日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務を果たすため、日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社に対し、必要な協議を求めることができる。 (第16条の2第1項関係) 2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第5条第1項の責務の履行の確保が図られるよう、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、1の協議に関し、必要な助言をすることができる。 (第16条の2第2項関係) 五 罰則 二2(5)に違反して書類を提出しなかったこと等に対して所要の罰則を設ける。 (第21条関係) 第三 日本郵便株式会社法の一部改正 一 基盤的サービスの提供 1 基盤的サービス提供業務の本来業務への追加等 (1) 日本郵便株式会社の目的に、基盤的サービス提供業務を営むことを追加する。 (第1条関係) (2) 日本郵便株式会社法において「基盤的サービス提供業務」とは、公共サービス基本法第2条に規定する公共サービスその他の地域住民が日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービス(以下「基盤的サービス」という。)の提供であって、日本郵便株式会社が国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者の委託を受けて、郵便の業務等に係る経営資源(郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うための施設、郵便物の集配ネットワーク、郵便局ネットワークその他の郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る経営資源をいう。2及び三2(2)イにおいて同じ。)を活用して行うものに係る業務をいう。 (第2条第5項関係) (3) 日本郵便株式会社は、その目的を達成するため、他の本来業務の遂行に支障のない範囲内で行う次の業務を営むものとする。 ア 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に規定する事務取扱郵便局において行う郵便局取扱事務に係る業務 イ 基盤的サービス提供業務(アの業務を除く。) (第4条第1項関係) (4) 日本郵便株式会社は、(3)イの業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 (第4条第4項関係) 2 基盤的サービスを受けることができる環境の維持に関する責務 日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、地域住民が必要な基盤的サービスを受けることができる環境の維持に資するため、地域における需要に応じ、郵便の業務等に係る経営資源が活用されるようにする責務を有する。 (第5条第2項関係) 3 基盤的サービス提供業務の実施に関する協議 日本郵便株式会社は、国若しくは地方公共団体又は基盤的サービスを提供する事業者から、特定の郵便局における1(3)イの業務の実施に関する協議を求められたときは、これに応じなければならない。 (第7条の2関係) 二 地域貢献業務の実施の努力義務等 1 日本郵便株式会社は、本来業務の遂行に支障のない範囲内で、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務及びこれに附帯する業務のうち、次のいずれにも該当すると認められるもの(2において「地域貢献業務」という。)をできる限り実施するよう努めるものとする。 (1) 地域住民の生活の維持のために必要であること。 (2) 日本郵便株式会社以外の者による実施が困難であること。 (第4条第5項関係) 2 日本郵便株式会社は、地域貢献業務を実施しようとするときは、総務大臣及び日本郵政株式会社に通知しなければならない。 (第4条第6項関係) 三 経営の適正かつ効率的な実施 1 経営の適正かつ効率的な実施の努力義務 日本郵便株式会社は、その業務の運営に当たっては、日本郵便株式会社法第5条第1項及び一2の責務を果たすため、常に経営を適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。 (第5条第3項関係) 2 経営の適正かつ効率的な実施に係る事業計画の特則 (1) 日本郵便株式会社は、当分の間、日本郵便株式会社法第10条の事業計画に経営の適正かつ効率的な実施に係る方針を記載しなければならない。 (附則第3条第1項関係) (2) (1)の方針は、次の事項を含むものでなければならない。 ア 官民データ活用推進基本法第2条第2項に規定する人工知能関連技術その他のデジタル技術の活用を通じた業務の効率化に関する事項 イ 一2の責務を果たすための郵便の業務等に係る経営資源の活用に関する事項 (附則第3条第2項関係) 四 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の認可 1 日本郵便株式会社は、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするとき(軽微な変更をしようとするときを除く。)も、同様とする。 (第7条第1項関係) 2 総務大臣は、1の認可の申請が次のいずれにも適合していると認めるときは、1の認可をしなければならない。 (1) 郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当なものであること。 (2) 関連銀行又は関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項が適正に定められていること。 (第7条第3項関係) 3 銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に含まれる事項として、関連銀行及び関連保険会社が日本郵便株式会社に支払うべき手数料に関する事項を明記する。 (第2条第2項第4号及び第3項第4号関係) 五 罰則 四1に違反して銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結し又は変更したこと等に対して所要の罰則を設ける。 (第23条関係) 第四 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正 一 郵便局ネットワークの維持等の支援のための交付金を交付する趣旨の明記 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、郵便局ネットワークの維持及び活用(以下「郵便局ネットワークの維持等」という。)の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業に係る郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務、簡易に利用できる生命保険の役務並びに基盤的サービスの提供の確保を図る旨を明記する。 (第3条関係) 二 機構の役員の定数の増加 機構に置くことができる理事の数を3人以内とする。 (第6条第2項関係) 三 機構の業務の拡大 1 機構の業務のうち、郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金の交付を、郵便局ネットワークの維持等に要する費用(銀行窓口業務及び保険窓口業務に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「金融窓口関連交付金」という。)の交付に改める。 2 機構の目的を達成するための業務に、郵便局ネットワークの維持等の支援に関する次の業務を追加する。 (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用(郵便窓口業務及び第三の一1(2)の基盤的サービス提供業務(銀行窓口業務、保険窓口業務その他総務省令で定める業務を除く。以下第四において「基盤的サービス提供業務」という。)に係る部分に限る。)の一部に充てるための交付金(以下「郵便窓口等関連交付金」という。)を交付すること。 (2) 郵便窓口等関連交付金に関し日本郵政株式会社から拠出金(以下「郵便窓口等関連拠出金」という。)を徴収すること。 (第13条第1項第3号関係) 四 金融窓口関連交付金及び金融窓口関連拠出金 1 金融窓口関連交付金の額 機構が年度ごとに日本郵便株式会社に交付する金融窓口関連交付金の額は、(1)の額から(2)の額を控除して得た額とする。 (1) 郵便局ネットワークの維持等に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項の郵便局をいい、同法第6条第2項第2号の日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法第7条第1項の簡易郵便局を含む。五1(1)において同じ。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすること並びに地域における需要に応じて郵便局ネットワークを活用した基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額 (2) 2(1)の按(あん)分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額 (第18条の2第2項関係) 2 金融窓口関連拠出金の額 機構が年度ごとに関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、それぞれ、(1)及び(2)の額のうち関連銀行に係る額の合計額並びに(1)及び(2)の額のうち関連保険会社に係る額の合計額とする。 (1) 1(1)の額を、総務省令で定める方法により、次のアからウまでの者について、その者の当該アからウまでの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額 ア 日本郵便株式会社 郵便窓口業務及び基盤的サービス提供業務 イ 関連銀行 銀行窓口業務 ウ 関連保険会社 保険窓口業務 (2) 金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額を、総務省令で定める方法により、次のア又はイの者について、その者の当該ア又はイの業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按(あん)分して得た額 ア 関連銀行 銀行窓口業務 イ 関連保険会社 保険窓口業務 (第18条の3第2項関係) 五 郵便窓口等関連交付金及び郵便窓口等関連拠出金 1 郵便窓口等関連交付金 (1) 機構は、年度ごとに、日本郵便株式会社に対し、郵便窓口等関連交付金を交付し、郵便窓口等関連交付金の額は、四1(2)の額の範囲内において、次の郵便局で郵便の役務及び基盤的サービス提供業務に係る役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額とする。 ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項の過疎地域その他の総務省令で定める地域に所在する全ての郵便局(日本郵便株式会社の営業所に限る。) イ アの郵便局以外の郵便局(これらの郵便局における基盤的サービス提供業務の実施の状況及び必要性を勘案して総務省令で定める方法により算定した数の郵便局に限る。) (第18条の6第1項及び第2項関係) (2) 機構は、年度ごとに、郵便窓口等関連交付金の額を算定し、当該郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならず、当該認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき郵便窓口等関連交付金の額及び交付方法を通知しなければならない。(第18条の6第3項関係) 2 郵便窓口等関連拠出金 (1) 機構は、(2)による通知を受けたときは、その都度、三2(1)及び(2)の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、日本郵政株式会社から、郵便窓口等関連拠出金を徴収し、郵便窓口等関連拠出金の額は、アの額からイの額を控除して得た額に政府の所有する日本郵政株式会社の株式の数を乗じて得た額とする。 ア 日本郵政株式会社が政府以外の者の所有する株式1株に対して配当する剰余金の額 イ アの額に第二の三の政令で定める割合を乗じて得た額 (第18条の7第1項及び第2項関係) (2) 総務大臣は、日本郵政株式会社の剰余金の配当の決議について認可を行ったときは、機構に対し、日本郵政株式会社が納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額を通知しなければならない。 (第18条の7第3項関係) (3) 機構は、(2)による通知を受けたときは、日本郵政株式会社に対し、納付すべき郵便窓口等関連拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。 (第18条の7第4項関係) (4) 日本郵政株式会社は、(3)による通知に従い、機構に対し、郵便窓口等関連拠出金を納付する義務を負う。 (第18条の7第5項関係) 3 郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務の財源の特例 機構は、当分の間、六にかかわらず、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用に充てるため、毎事業年度、旧郵便貯金法第29条又は第40条の規定によりその事業年度の前事業年度にその権利が消滅した郵便貯金の合計額(郵便貯金管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額に限る。)を郵便貯金勘定から六の郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れるものとする。 (附則第2条の3第1項関係) 4 郵便窓口等関連交付金に係る資料の提出の請求等 (1) 機構は、1(2)により郵便窓口等関連交付金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。 (2) 総務大臣は、1(2)による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社に対し、資料の提出を求めることができる。 (3) (1)又は(2)により資料の提出を求められた日本郵便株式会社は、遅滞なく、これを提出しなければならない。 (第18条の8関係) 5 提出及び公表 日本郵便株式会社が年度ごとに機構に提出し、公表しなければならない書類の記載事項に、郵便窓口等関連交付金の額を追加する。(第18条の9関係) 六 区分経理 機構は、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務について、他の業務と経理を区分し、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定を設けて整理しなければならない。 (第19条関係) 第五 施行期日等 一 施行期日 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の事項は、それぞれ次に定める日から施行する。 1 第一(二を除く。)及び第五の二 公布の日 2 第二の三及び第四 令和9年4月1日 (改正法附則第1条関係) 二 検討 1 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵政民営化法第7条の2第1項に規定する郵政事業に係る基本的な役務の確保を図る観点から、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社の合併について積極的に検討するとともに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の組織の在り方並びに郵便局ネットワークの維持に要する費用に係るこれらの株式会社の間の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (改正法附則第2条第1項関係) 2 政府は、この法律の公布後2年を目途として、郵便事業を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、郵便事業の安定的かつ持続的な運営を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (改正法附則第2条第2項関係) 三 その他 その他所要の規定の整備を行う。
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附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条(郵政民営化法第二十条に一項を加える改正規定、同法第二十一条(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第二条の次に三条を加える改正規定に限る。)の規定並びに次条並びに附則第三条、第五条第一項及び第二項並びに第七条の規定 公布の日 二 附則第四条第一項から第四項までの規定 公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条(郵政民営化法第六十三条第一項の改正規定に限る。)、第二条(日本郵政株式会社法第十一条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定及び同法附則第三条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三条の二に係る部分に限る。)に限る。)及び第四条の規定並びに附則第五条第三項から第十項までの規定 令和九年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の公布後二年…
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