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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案

(ドローン飛行禁止区域の拡大)

法律の概要(提案理由)

最近における小型無人機等をめぐる状況に鑑み、重要施設に対する危険を未然に防止するため、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、対象施設及びその指定敷地等の上空以外の対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の違法な飛行を行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第31号 現在状況 成立 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
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施行日:2026-06-24
附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。  (準備行為) 2 この法律の公布の際現に対象施設とされている施設に係るこの法律の施行の日以後の対象施設周辺地域についてのこの法律による改正後の第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定による指定並びに当該指定に係る第三条第三項、第四条第三項、第五条第四項、第六条第三項、第七条第三項又は第八条第三項の規定による協議及び第三条第四項、第四条第四項、第五条第五項、第六条第四項、第七条第四項又は第八条第四項の規定による告示は、この法律の施行前においても行うことができる。  (政令への委任) 3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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