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国家情報会議設置法案

(情報機関の新設)

法律の概要(提案理由)

我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

国会提出情報 第221回国会 閣法 第24号 提出者 内閣 提出日 2025-03-15 現在状況 公布 一次資料 法案本文を見る ↗ 衆議院の公式ページです。「提出時法律案」から法案の全文、「要綱」から概要が確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:未定(政令で定める日から施行)

成立・公布はしていますが、実際に効力を持つ日はまだ決まっていません。今後の政令の公布を待つ必要があります。

附則の原文 見る

附 則  (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  (国家公務員法の一部改正) 第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。   第二条第三項第五号の三中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同項第五号の四中「、内閣情報官」を削る。  (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。   第一条第七号の二中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同条第八号中「、内閣情報官」を削る。   別表第一官職名の欄中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、「、内閣情報官」を削る。  (重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正) 第四条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部を次のように改正…

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