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国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案

(日本学術会議図書館を廃止・出版物納入義務化)

法律の概要(提案理由)

第1 国立国会図書館法の一部改正 国の諸機関に準ずる法人として日本学術会議に出版物の納入義務を課す。(国立国会図書館法別表第一関係) 第2 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正 国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律第一条関係) 第3 施行期日 この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。(附則関係)

国会提出情報 第221回国会 衆法 第15号 現在状況 成立 一次資料 法案要綱を見る ↗ 条文ごとに整理された公式の概要書です 新旧対照表 改正前後の条文を比較する(PDF) ↗ 条文のどこがどう変わるかを、公式資料でそのまま確認できます
賛否の討論 記録なし 討論(会派を代表した意見表明)は見つかっていません。記名投票のみで決定した可能性があります
施行日:附則の記載が複雑なため下記原文をご確認ください
附則の原文 見る

附 則  この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。

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